民法第684条・債権
民法第684条:組合契約の解除の効力
組合契約についても、解除が将来に向かってのみ効力を生ずる旨を定めた民法620条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合契約が解除されたら、これまでの事業もなかったことになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。 民法684条じゃ。民法620条を準用——継続的な契約に共通の扱いじゃな。
条文
第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
準用される民法620条は次のとおりです。
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 効力 | 将来に向かってのみ |
| 付随 | 損害賠償の請求を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でも組合契約って、解除できないんじゃなかった?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭いのう。 民法667条の2第2項は、他の組合員の債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →を理由とする解除を封じておった。
じゃが解除のすべてが封じられたわけではない——そう読める。
どの場面で解除が働くにせよ、その効力は将来に向かってのみ——そこを684条が定めておるのじゃ。
すでに営まれた事業や、外部との取引をさかのぼって崩さぬ——取引の安全にもかなう、と読める。
620条を準用する四つの契約
| 契約 | 条文 |
|---|---|
| 賃貸借賃貸借当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約する契約(民法601条)。用語ページを見る → | 民法620条(本体) |
| 雇用雇用当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。用語ページを見る → | 民法630条 |
| 委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る → | 民法652条 |
| 組合契約組合契約各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって効力を生ずる契約(民法667条1項)。用語ページを見る → | 民法684条 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
四つ並べて覚えるのじゃ。 どれも時とともに給付が積み重なる契約じゃな。
資格別の演習
民法620条の規定は、組合契約について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法684条がそのとおり定めています。
組合契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法684条により準用される民法620条前段がそのとおり定めています。
組合契約が解除された場合、各当事者は民法545条1項により原状回復義務を負う。
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解答:×
誤りです。民法684条が準用する民法620条前段により、組合契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じます。