民法第564条・債権
民法第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使
追完請求・代金減額請求の規定は、民法415条の損害賠償請求と民法541条・542条の解除権の行使を妨げません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
追完とか減額のほかに、損害賠償や解除もできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法564条が、その道を開いておる。「妨げない」——選べる手段が四つ並ぶのじゃ。
条文
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 前二条 | 民法562条(追完請求)・民法563条(代金減額請求) |
| 妨げないもの① | 民法415条による損害賠償の請求 |
| 妨げないもの② | 民法541条・542条による**解除権解除権契約を解除することができる権利のこと。契約による約定解除権と、法律の規定による法定解除権があります(民法540条1項)。用語ページを見る →の行使** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
契約不適合のときの手札を並べると……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
四つじゃ。
①追完請求権追完請求権契約不適合があるとき、買主が売主に対し目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できる権利(民法562条1項)。用語ページを見る →(562条)。②代金減額請求権代金減額請求権契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利(民法563条)。原則として追完の催告をしたうえで行使します。用語ページを見る →(563条)。③損害賠償(415条)。④解除(541条・542条)。
③と④は、売買に特別の規定を置かず、債務不履行の一般規定を使う——**そこが民法564条の書きぶりの意味じゃな。
契約不適合契約不適合引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。用語ページを見る →は債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →の一場面——そう位置づけられておる、と読める。
損害賠償には帰責事由が要る
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法415条を経由する以上、その要件も一緒についてくるのう。
同条1項ただし書は、契約及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは賠償を求められぬ、と定めておる。
追完請求や代金減額には、そうした要件は書かれておらぬ——手札ごとに要件が違う、というのが押さえどころじゃ。
資格別の演習
契約不適合がある場合、買主は追完請求や代金減額請求のほかに、損害賠償の請求や契約の解除をすることもできる。
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解答:◯
正しい記述です。民法564条は、民法562条・563条の規定が民法415条による損害賠償の請求と民法541条・542条による解除権の行使を妨げないと定めています。
買主が代金の減額を請求したときは、もはや契約の解除をすることはできない。
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解答:×
誤りです。民法564条は、民法563条の規定が民法541条・542条による解除権の行使を妨げないと定めています。
契約不適合を理由とする損害賠償の請求は、民法415条の規定によることになる。
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解答:◯
正しい記述です。民法564条は「第四百十五条の規定による損害賠償の請求」と定めています。