民法第415条・債権
民法第415条:債務不履行による損害賠償
本旨に従った履行がないとき損害賠償を請求できます。3つの場合には履行に代わる賠償も請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
約束を守ってもらえなかったら、損害を賠償してもらえる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法415条じゃ。債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →の中心条文——債権法でもっともよく引かれる一条といってよかろう。
1項:損害賠償の請求
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
| 内容 | |
|---|---|
| 本文 | ① 債務の本旨に従った履行をしないとき ② 債務の履行が不能であるとき → これによって生じた損害の賠償を請求できる |
| ただし書 | その不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
またこの言い回しだ! 民法400条や412条の2にもあった。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして——平成29年改正が債権法に据えた共通の物差しじゃな。
帰責事由も、抽象的な過失の有無ではなく、その契約のもとで何を引き受けたかから判断する。契約に立ち返るという考え方が、条文の言葉に現れておる。
2項:履行に代わる損害賠償
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
| # | 履行に代わる損害賠償ができるとき |
|---|---|
| 一 | 債務の履行が不能であるとき |
| 二 | 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき |
| 三 | 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3号の「解除権が発生したとき」——実際に解除しなくてもいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう読んだのう。「契約が解除され、又は……解除権が発生したとき」——どちらでもよい。解除権があれば足りる、という書きぶりじゃ。
2号も同じ発想じゃな。「もう履行しない」と明確に言われたなら、履行を待つ意味はない。待っても無駄な場面を、条文が3つ挙げておるのじゃ。
安全配慮義務・善管注意義務と415条
最高裁は、弁護士の説明義務について次のように判断しました。
債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,当該債務整理について,特定の債権者に対する残元本債務をそのまま放置して当該債務に係る債権の消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針は,債務整理の最終的な解決が遅延するという不利益があるほか,上記債権者から提訴される可能性を残し,一旦提訴されると法定利率を超える高い利率による遅延損害金も含めた敗訴判決を受ける公算が高いというリスクを伴うものである上,回収した過払金を用いて上記債権者に対する残債務を弁済する方法によって最終的な解決を図ることも現実的な選択肢として十分に考えられたなど判示の事情の下では,上記弁護士は,委任契約に基づく善管注意義務の一環として,委任者に対し,上記方針に伴う上記の不利益やリスクを説明するとともに,上記選択肢があることも説明すべき義務を負う。 (最判平成25年4月16日・民集第67巻4号1049頁)
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
契約上の義務は、明示されたものだけではない。要旨は「委任契約に基づく善管注意義務の一環として」説明義務を負う、と述べておる。
そうした義務に反すれば、415条の「債務の本旨に従った履行をしない」ことになりうる——そういう位置づけの判断じゃな。
安全配慮義務が否定された事例
国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わない。 (最判平成28年4月21日・民集第70巻4号1029頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
こっちは「負わない」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨は拘置所に収容された被勾留者に対する国という場面に限って述べておる。どんな関係にも安全配慮義務が生じるわけではない、ということじゃな。
義務があるかどうかが、まず問われる。415条はその先の条文じゃ。
資格別の演習
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法415条1項本文がそのとおり定めています。
債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は損害賠償を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法415条1項ただし書がそのとおり定めています。
債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法415条2項2号がそのとおり定めています。
債務が契約によって生じたものである場合、契約が現実に解除されていなくても、債務の不履行による契約の解除権が発生したときは、履行に代わる損害賠償を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法415条2項3号は「その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき」と定めています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第415条
- 最判平成25年4月16日(民集 第67巻4号1049頁)(平成24(受)651)
- 最判平成28年4月21日(民集 第70巻4号1029頁)(平成26(受)755)