民法第411条・債権
民法第411条:選択の効力
選択は債権の発生時にさかのぼって効力を生じます。ただし第三者の権利を害することはできません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
選んだ効果って、選んだ時から? それとも最初から?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法411条じゃ。債権の発生の時にさかのぼる。選択債権選択債権数個の給付の中から選択によって内容が定まる債権のこと。選択権は原則として債務者に属します(民法406条)。用語ページを見る →6か条の締めくくりにふさわしい条文じゃぞ。
条文の内容
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
| 内容 | |
|---|---|
| 本文 | 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる |
| ただし書 | 第三者の権利を害することはできない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
さかのぼるんだ。じゃあ最初からその給付だったことになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉としてはそのとおりじゃ。債権の発生の時——契約を結んだその時点から、選ばれた給付が債権の内容だったことになる。
選択とは中身を新たに作る行為ではなく、もともと決まっていたものを明らかにする行為——そういう捉え方が条文に現れておるのう。
ただし書が守るもの
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「第三者の権利を害することはできない」——さかのぼりに歯止めをかけてるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい読みじゃ。遡及効は、当事者の間で完結させる。
同じ型の条文は民法にいくつもあるぞ。
- 民法545条1項ただし書——解除による原状回復は「第三者の権利を害することはできない」
- 民法909条ただし書——遺産分割の遡及効は「第三者の権利を害することはできない」
さかのぼらせる規定には、たいてい第三者の留保が付く。民法の定石じゃな。
選択債権の6か条を振り返る
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法406条 | 選択権は債務者に属する |
| 民法407条 | 意思表示で行使、撤回には相手方の承諾 |
| 民法408条 | 催告後も選ばねば相手方に移転 |
| 民法409条 | 第三者が選ぶ場合/選べなければ債務者に移転 |
| 民法410条 | 選択権者の過失による不能なら残存するものに |
| 民法411条 | 債権の発生時にさかのぼる(第三者の権利を害さない) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
これで第一節「債権の目的」が終わりだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。民法399条から411条まで——債権の中身がどう決まるかを語り尽くした。
次の民法412条からは第二節「債権の効力」じゃ。決まった中身が果たされなかったらどうなるか——債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →の世界に入るぞ。
資格別の演習
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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解答:◯
正しい記述です。民法411条がそのとおり定めています。
選択は、選択の意思表示が到達した時からその効力を生ずる。
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解答:×
誤りです。民法411条本文は「債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる」と定めています。
選択の遡及効によって第三者の権利を害することはできない。
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解答:◯
正しい記述です。民法411条ただし書がそのとおり定めています。