民法第644条・債権
民法第644条:受任者の注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
タダで引き受けた場合でも、しっかりやらなきゃいけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ注意が要る。 民法644条じゃ。報酬の有無で分けておらぬ——そこが委任の厳しさじゃ。
条文
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 基準① | 委任の本旨に従い |
| 基準② | 善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →をもって |
| 内容 | 委任事務を処理する義務 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
善管注意義務って、よく聞く言葉だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その人の職業や立場に応じて、通常求められる注意のことじゃ。
これに対し、民法659条の無報酬の受寄者受寄者寄託において物の保管を引き受ける当事者のこと。無報酬のときは自己の財産に対するのと同一の注意で足ります(民法659条)。用語ページを見る →は自己の財産に対するのと同一の注意自己の財産に対するのと同一の注意自分の物を扱うときと同じ程度の注意のこと。善良な管理者の注意より軽い基準で、無報酬の受寄者が負います(民法659条)。用語ページを見る →で足りる——そちらは軽い基準じゃな。
寄託寄託当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法657条)。用語ページを見る →は無報酬なら軽くなる。 委任は無報酬でも軽くならぬ——この対比が問われるぞ。
「委任の本旨に従い」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
注意の程度だけでなく、方向も定めておる。
何のために委託されたのか——その目的に沿って処理せよ、と読める。
同じ言い回しは民法400条にもあったのう。特定物の引渡しにおける保存義務じゃ。
民法644条に違反すれば債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法415条の損害賠償につながる。
資格別の演習
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法644条がそのとおり定めています。
無報酬で委任を受けた受任者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる。
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解答:×
誤りです。民法644条は報酬の有無を区別しておらず、受任者は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
民法644条は、注意の程度に加えて「委任の本旨に従い」処理すべきことを定めている。
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解答:◯
正しい記述です。民法644条は「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって」と定めています。