債権者代位権
債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第422条:民法第422条:損害賠償による代位
- 民法第422条の2:民法第422条の2:代償請求権
- 民法第423条:民法第423条:債権者代位権の要件
- 民法第423条の2:民法第423条の2:代位行使の範囲
- 民法第423条の4:民法第423条の4:相手方の抗弁
- 民法第423条の5:民法第423条の5:債務者の取立てその他の処分の権限等
- 民法第423条の6:民法第423条の6:被代位権利の行使に係る訴えと訴訟告知
- 民法第423条の7:民法第423条の7:登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
- 民法第424条:民法第424条:詐害行為取消請求
- 民法第424条の7:民法第424条の7:被告及び訴訟告知
- 民法第424条の8:民法第424条の8:詐害行為の取消しの範囲
- 民法第424条の9:民法第424条の9:債権者への支払又は引渡し
- 民法第457条:民法第457条:主たる債務者について生じた事由の効力
- 民法第582条:民法第582条:買戻権の代位行使