民法第424条の8・債権
民法第424条の8:詐害行為の取消しの範囲
行為の目的が可分なら、自己の債権の額の限度でのみ取消しを請求できます。価額の償還も同じです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
100万円の債権しかないのに、1000万円の贈与を全部取り消せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを絞るのが民法424条の8じゃ。自己の債権の額の限度においてのみ——債権者代位権債権者代位権債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。用語ページを見る →の民法423条の2と、そっくり同じ言い回しじゃぞ。
1項:取消しの範囲
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 債務者がした行為の目的が可分であるとき |
| 範囲 | 自己の債権の額の限度においてのみ |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「可分であるとき」だから、分けられないものは全部取り消せるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の裏返しとしてはそう読めるのう。一個の不動産の贈与などは切り分けようがない。条文は無理を求めておらぬ。
2項:価額の償還も同じ
債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法424条の6の後段——価額の償還の場面じゃ。
価額の償還は金銭の請求じゃから、当然に可分じゃな。必ず自己の債権の額の限度に絞られる、という読み方になろう。
判例が示していた一部取消し
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取消しの範囲を限るという考え方は、条文になる前から判例が示しておった。
離婚に伴う財産分与について、最高裁は「不相当に過大な部分について、その限度において」取り消されるべきである、と述べておる(最判平成12年3月9日・民集第54巻3号1013頁)。
そして民法424条の4も「その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について」とする。取消しは必要な分だけ——第三款を貫く物差しじゃな。
代位権と取消権を並べる
| 債権者代位権債権者代位権債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。用語ページを見る → | 詐害行為取消権詐害行為取消権債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる制度(民法424条1項)。用語ページを見る → | |
|---|---|---|
| 範囲の制限 | 民法423条の2 | 民法424条の8第1項 |
| 自己への支払・引渡し | 民法423条の3 | 民法424条の9第1項 |
| 訴訟告知 | 民法423条の6 | 民法424条の7第2項 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3組とも対応してる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらも債務者の財産を守る制度じゃからのう。守り方は違っても、行き過ぎを防ぐ仕掛けは同じ——そう捉えるとよいぞ。
資格別の演習
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法424条の8第1項がそのとおり定めています。
価額の償還を請求する場合にも、自己の債権の額の限度においてのみ請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法424条の8第2項がそのとおり定めています。
債権者は、債務者がした行為の目的が可分であっても、その行為の全部について取消しを請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法424条の8第1項は「自己の債権の額の限度においてのみ」としています。