民法第423条の7・債権
民法第423条の7:登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
譲受人は、譲渡人が行使しない登記手続請求権を代位行使できます。転用型を条文にしたものです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
AからB、BからCへと土地が売られたのに、登記がAのままだったら? CはAに直接請求できないよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法423条の7じゃ。Bが動かぬなら、CがBに代わってAに請求できる。平成29年改正で条文になった転用型の代位じゃぞ。
条文の内容
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者 |
| 場面 | その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないとき |
| 効果 | その権利を行使することができる |
| 準用 | 前三条(民法423条の4・423条の5・423条の6) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →がないと対抗できない財産——民法177条の世界だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。不動産なら民法177条。条文は「登記又は登録」と広く書いておるゆえ、登録で対抗する財産も含む書きぶりじゃな。
民法423条1項との違い
| 民法423条1項 | 民法423条の7 | |
|---|---|---|
| 保全される債権 | 自己の債権一般 | 登記手続又は登録手続の請求権 |
| 要件の書き方 | 自己の債権を保全するため必要があるとき | 譲渡人が権利を行使しないとき |
| 無資力 | 条文に定めなし | 条文に定めなし |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
423条の7には「保全するため必要があるとき」が書いてない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。「譲渡人が……行使しないとき」——これが要件じゃ。
金銭債権を保全する本来の場面とは、目的が違う。だから要件も別に書いた——転用型と呼ばれてきた使い方を、独立の条文にしたのがこの規定じゃな。
「前三条の規定を準用する」
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法423条の4 | 相手方の抗弁 |
| 民法423条の5 | 債務者(譲渡人)の処分権限が残る |
| 民法423条の6 | 訴訟告知 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法423条の2(範囲)と423条の3(自己への支払)は準用されておらぬぞ。
登記手続請求権は可分ではないし、自己に対して登記せよとも言えぬ。準用しない条文にも意味がある——条文の指定を丁寧に読むところじゃな。
第二款の締めくくり
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
これで債権者代位権債権者代位権債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。用語ページを見る →の7か条が終わりだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。次の民法424条からは第三款**詐害行為取消権詐害行為取消権債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる制度(民法424条1項)。用語ページを見る →**——債務者が減らしてしまった財産を取り戻す話に移るぞ。
代位権が眠っている権利を動かす制度なら、取消権は出ていった財産を呼び戻す制度じゃ。どちらも債務者の財産を守る——それが第二節の狙いじゃな。
資格別の演習
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法423条の7前段がそのとおり定めています。
民法423条の7の場合には、民法423条の4から423条の6までの規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法423条の7後段は「前三条の規定を準用する」と定めています。
民法423条の7による代位行使には、民法423条の3が準用され、債権者は自己に対して登記手続をすることを求めることができる。
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解答:×
誤りです。民法423条の7が準用するのは「前三条」、すなわち民法423条の4・423条の5・423条の6であり、民法423条の3は含まれません。