民法第582条・債権

民法第582条:買戻権の代位行使

売主の債権者が代位して買戻しをしようとするとき、買主は鑑定人の評価に従い残額まで弁済して買戻権を消滅させられます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

売主本人じゃなくて、その債権者が買戻しをすることもあるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

債権者代位権債権者代位権さいけんしゃだいいけん債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。用語ページを見る →を使えばな。 じゃが買主には対抗手段がある——民法582条じゃ。

条文

売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

手順 内容
前提 売主の債権者が民法423条により売主に代わって買戻しをしようとする
① 裁判所において選任した鑑定人の評価に従う
② 不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済
③ なお残余があるときはこれを売主に返還
効果 買戻権を消滅させることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

買主が売主の借金を払うの? なんだか不思議だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

狙いを見よ。 債権者が買戻しをしたいのは、不動産を取り戻して換価したいからじゃ。

なら、その値打ちの分を金で渡せば目的は足りる——買主はそう言って、不動産を手放さずに済ませられる、と読める。

計算の骨組みはこうじゃ。 現在の価額 − 売主が返還すべき金額 = 残額。 買主はその残額まで売主の債務を弁済する。

売主が返す代金等を差し引いておるのは、二重取りを避けるためと読める。

鑑定人が置かれた意味

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「裁判所において選任した鑑定人の評価に従い」——当事者の言い値では決めさせぬ。

買主が価額を安く見積もれば、債権者が損をする。 中立の評価を挟むことで、その争いを断っておる、と読める書きぶりじゃな。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

売主の債権者が民法423条により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は一定の弁済等をして買戻権を消滅させることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法582条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法582条により買主が弁済すべき額は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従って算定される。

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解答:◯

正しい記述です。民法582条は「裁判所において選任した鑑定人の評価に従い」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法582条の場合において、買主が弁済した後に残余が生じたときは、その残余は買主に帰属する。

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解答:×

誤りです。民法582条は「なお残余があるときはこれを売主に返還して」と定めています。

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