民法第423条の5・債権
民法第423条の5:債務者の取立てその他の処分の権限等
代位行使されても、債務者は自ら取立てや処分ができます。相手方も債務者に履行できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権者が代位行使を始めたら、債務者はもう自分の権利を動かせないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
動かせる。民法423条の5じゃ。平成29年改正が明文で認めた——改正前の考え方を変えた、注目すべき条文じゃぞ。
条文の内容
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
| 内容 | |
|---|---|
| 前段 | 債務者は、被代位権利被代位権利債権者代位権によって行使される、債務者に属する権利のこと(民法423条1項)。債務者の一身に専属する権利と差押えを禁じられた権利は除かれます。用語ページを見る →について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない |
| 後段 | 相手方も、被代位権利について債務者に対して履行をすることを妨げられない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債務者も相手方も、これまでどおり動けるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。代位行使は、債務者の権限を奪わぬ——条文がはっきり書いておる。
改正前は、代位行使に着手して債務者に通知すれば債務者は処分できなくなる、と説かれておった。423条の5は、その扱いを条文で改めたのじゃ。
なぜ権限を残すのか
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権者代位権債権者代位権債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利を代わりに行使できる制度(民法423条1項)。用語ページを見る →は、あくまで債務者の権利を代わりに使う制度じゃ。権利の持ち主は債務者のまま。
差押えのような執行手続を経ずに、債権者の一存で債務者の処分を封じられるとしたら、行き過ぎであろう。代位は差押えではない——423条の5は、その線を引いておるのじゃな。
423条の3との関係
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でも民法423条の3で「自分に払え」と言えるんだよね。ややこしくない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい着眼じゃ。条文を並べてみよ。
| 条文 | 誰に払えるか |
|---|---|
| 民法423条の3前段 | 債権者は自己に対してすることを求めることができる |
| 民法423条の5後段 | 相手方は債務者に対して履行をすることを妨げられない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相手方には2つの道がある、という読み方になろう。債権者に払っても被代位権利は消滅する(423条の3後段)、債務者に払っても妨げられぬ(423条の5後段)。
早い者勝ちの緊張が残る仕組みじゃ。だからこそ次の民法423条の6が訴訟告知を義務づけておる、という並びと読めような。
資格別の演習
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。
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解答:◯
正しい記述です。民法423条の5前段がそのとおり定めています。
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、相手方は被代位権利について債務者に対して履行をすることを妨げられない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法423条の5後段がそのとおり定めています。
債権者が被代位権利を行使したときは、債務者は被代位権利について処分をすることができなくなる。
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解答:×
誤りです。民法423条の5前段は、債務者が「自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」と定めています。