民法第423条の3・債権
民法第423条の3:債権者への支払又は引渡し
金銭の支払や動産の引渡しなら、自己に対してするよう求められます。相手方が応じれば被代位権利は消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代位行使して取り立てたお金は、いったん債務者に渡すの? 受け取ってくれなさそう……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを解くのが民法423条の3じゃ。自己に対してすることを求めることができる——実務でいちばん効く条文かもしれぬのう。
条文の内容
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 被代位権利被代位権利債権者代位権によって行使される、債務者に属する権利のこと(民法423条1項)。債務者の一身に専属する権利と差押えを禁じられた権利は除かれます。用語ページを見る →が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするもの |
| 前段 | 相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる |
| 後段 | 相手方が債権者に支払・引渡しをしたときは、被代位権利は消滅する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
金銭と動産だけなんだ。不動産は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が挙げたのは金銭の支払と動産の引渡しの2つじゃ。それ以外は書かれておらぬ。
不動産の登記なら、そもそも債務者名義にするほかない。債権者が自分の手元に置けるものに限った、と読めような。
後段の意味
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
後段は相手方を守る規定じゃ。
相手方からすれば、「債務者に払うべきか、代位した債権者に払うべきか」で迷う。じゃが債権者に払えば被代位権利は消滅すると書いてあれば、安心して払える。
二重払いの危険を断つ——短い一文じゃが、制度を回すのに欠かせぬのう。
事実上の優先弁済
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でも、債権者が受け取っちゃったら、他の債権者より得しない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭い問いじゃ。条文は受け取った金の後始末については何も書いておらぬ。書かれていないことを断定はせぬのがわしの流儀じゃ。
ただ、423条の3が「自己に対して」を認めたことと、民法423条の5が債務者の処分権限を残したことは、あわせて読む値打ちがあるのう。
詐害行為取消権の対応条文
民法424条の9第1項は、詐害行為取消請求において受益者又は転得者に財産の返還を請求する場合、その返還が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、自己に対してすることを求めることができると定めます。
| 債権者代位権 | 詐害行為取消権詐害行為取消権債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できる制度(民法424条1項)。用語ページを見る → | |
|---|---|---|
| 自己への支払・引渡し | 民法423条の3 | 民法424条の9 |
| 対象 | 金銭の支払・動産の引渡し | 同じ |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここでも対になっておる。平成29年改正が2つの制度を並行して整えたことが、条文の形からよく分かるのう。
資格別の演習
被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、債権者は相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法423条の3前段がそのとおり定めています。
相手方が債権者に対して支払又は引渡しをしたときは、被代位権利はこれによって消滅する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法423条の3後段がそのとおり定めています。
債権者は、被代位権利が不動産の所有権移転登記手続を目的とするものであるときも、自己に対して登記手続をすることを求めることができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法423条の3が対象としているのは「金銭の支払又は動産の引渡し」を目的とする被代位権利です。