更改
従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約。従前の債務は消滅します(民法513条)。連帯債務では全員のために債権が消滅します(民法438条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第429条:民法第429条:不可分債権者の一人との間の更改又は免除
- 民法第430条:民法第430条:不可分債務
- 民法第431条:民法第431条:可分債権又は可分債務への変更
- 民法第433条:民法第433条:連帯債権者の一人との間の更改又は免除
- 民法第435条の2:民法第435条の2:連帯債権における相対的効力の原則
- 民法第436条:民法第436条:連帯債務者に対する履行の請求
- 民法第438条:民法第438条:連帯債務者の一人との間の更改
- 民法第441条:民法第441条:連帯債務における相対的効力の原則
- 民法第458条:民法第458条:連帯保証人について生じた事由の効力
- 民法第513条:民法第513条:更改
- 民法第514条:民法第514条:債務者の交替による更改
- 民法第516条:民法第516条・第517条:削除
- 民法第518条:民法第518条:更改後の債務への担保の移転
- 民法第519条:民法第519条:免除