付従性
ある権利が他の権利にくっついて動く性質のこと。地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地から分離して譲り渡すことができません(民法281条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第281条:民法第281条:地役権の付従性
- 民法第396条:民法第396条:抵当権の消滅時効
- 民法第398条の2:民法第398条の2:根抵当権
- 民法第398条の7:民法第398条の7:根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 民法第446条:民法第446条:保証人の責任等
- 民法第447条:民法第447条:保証債務の範囲
- 民法第448条:民法第448条:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様
- 民法第449条:民法第449条:取り消すことができる債務の保証
- 民法第454条:民法第454条:連帯保証の場合の特則
- 民法第457条:民法第457条:主たる債務者について生じた事由の効力
- 民法第472条の4:民法第472条の4:免責的債務引受による担保の移転
- 民法第513条:民法第513条:更改
- 民法第518条:民法第518条:更改後の債務への担保の移転