民法第446条・債権
民法第446条:保証人の責任等
主たる債務者が履行しないときに履行する責任を負います。保証契約は書面でしなければ効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「保証人になって」って頼まれたら、口約束でも成立しちゃうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
しない。民法446条2項じゃ。書面でしなければ、その効力を生じない——軽々しく保証人にならせぬための歯止めじゃぞ。
1項:保証人の責任
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 保証人保証人主たる債務者が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者(民法446条1項)。用語ページを見る → |
| いつ | 主たる債務者主たる債務者保証の対象となる債務(主たる債務)を負う者のこと。保証人はその履行を担保します(民法446条1項)。用語ページを見る →がその債務を履行しないとき |
| 何を | その履行をする責任を負う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「履行しないときに」——先に主たる債務者なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが**補充性補充性保証債務が主たる債務者が履行しないときにはじめて履行される、二次的な性質のこと。催告の抗弁・検索の抗弁に現れます(民法446条1項・452条・453条)。用語ページを見る →じゃ。保証債務は二次的**——主たる債務者が果たさぬときにはじめて出番が来る。
この性質が、民法452条の催告の抗弁催告の抗弁債権者から請求を受けた保証人が、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる権利(民法452条)。用語ページを見る →、民法453条の検索の抗弁検索の抗弁主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産に執行するよう求める権利(民法453条)。用語ページを見る →となって現れるのじゃ。
そしてもうひとつ、**付従性付従性ある権利が他の権利にくっついて動く性質のこと。地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地から分離して譲り渡すことができません(民法281条)。用語ページを見る →**もある。主たる債務が消えれば保証債務も消える——民法448条や457条に現れておるぞ。
2項・3項:書面が必要
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。(2項)
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。(3項)
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 2項 | 保証契約は書面でしなければ効力を生じない |
| 3項 | 電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法の契約って、ふつう方式は自由だよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。保証は数少ない要式契約のひとつじゃな。
保証人には、直接の見返りがないことが多い。義理や人情で引き受けて、後で大変なことになる——書面を求めることで、一度立ち止まらせるという趣旨と読めような。
そして3項が電磁的記録を書面と同視する。現代の取引に合わせた手当てじゃ。
保証人による弁済と主たる債務の時効
最高裁は、保証人が主たる債務を相続した場合について、次のように判断しました。
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。 (最判平成25年9月13日・民集第67巻6号1356頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証債務を払ったつもりが、主たる債務の承認になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨は「主たる債務を相続したことを知りながら」という限定を置いておる。保証人と主たる債務者の地位が一人に重なった場面じゃな。
なお、判決にいう「時効を中断する」は、平成29年改正前の言葉じゃ。現行法では「更新」(民法152条)に当たる。条文の言葉が変わったことを押さえておけ。
保証契約と錯誤
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において……主債務者が反社会的勢力でないことという信用保証協会の動機は,明示又は黙示に表示されていたとしても,当事者の意思解釈上,上記保証契約の内容となっていたとは認められず,信用保証協会の上記保証契約の意思表示に要素の錯誤はない。 (最判平成28年1月12日・民集第70巻1号1頁)
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
保証契約も契約じゃ——錯誤錯誤意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →の一般法理が働く場面じゃな。この事案では、動機が契約の内容になっていたとは認められぬとして、錯誤が否定されておる。
なお、この判決も改正前の民法95条についてのものじゃ。現行95条は要件の書き方が改められておるゆえ、あわせて確かめよ。
資格別の演習
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法446条1項がそのとおり定めています。
保証契約は、書面でしなければその効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法446条2項がそのとおり定めています。
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法446条3項がそのとおり定めています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第446条
- 最判平成25年9月13日(民集 第67巻6号1356頁)(平成23(受)2543)
- 最判平成28年1月12日(民集 第70巻1号1頁)(平成26(受)1351)