民法第448条・債権
民法第448条:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様
主たる債務より重ければ限度に減縮されます。契約後に主たる債務が加重されても保証人の負担は増えません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証人が主たる債務者より重い責任を負うことってあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ない。民法448条じゃ。主たる債務の限度に減縮する、そして後から加重されても増えぬ——保証人を守る2項じゃぞ。
1項:重ければ減縮
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 保証人保証人主たる債務者が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者(民法446条1項)。用語ページを見る →の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重い |
| 効果 | これを主たる債務の限度に減縮する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
無効になるんじゃなくて、減るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。契約全体が無効になるのではない。重い部分だけが削られる——保証人を守りつつ、契約は生かすという手当てじゃな。
そして「債務の目的又は態様」——金額だけでなく、履行の時期や条件なども含みうる書きぶりじゃ。
2項:後からの加重は及ばない
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重された |
| 効果 | 保証人の負担は加重されない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
主たる債務者と債権者が勝手に条件を厳しくしても、保証人には効かないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。保証人の頭越しに責任を重くすることは許さぬ。
この2項は平成29年改正で新設された。それまでは条文がなかったが、当然のこととして説かれておった。当たり前を条文にする——改正が果たした仕事のひとつじゃな。
付従性の二面
| 条文 | 向き | |
|---|---|---|
| 重いとき | 民法448条1項 | 減縮される |
| 後から重くなったとき | 民法448条2項 | 加重されない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
入口でも、途中でも、保証人は主たる債務より重い負担を負わぬ。付従性付従性ある権利が他の権利にくっついて動く性質のこと。地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地から分離して譲り渡すことができません(民法281条)。用語ページを見る →の守りの面が、この一条に凝縮されておるのう。
逆に、主たる債務が軽くなれば保証債務も軽くなる——それも付従性じゃ。片方向ではないことに注意せよ。
447条2項との関係
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でも民法447条2項では、保証債務だけに違約金をつけられるんだよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい引っかかりじゃ。条文が別に定めを置いておるということじゃな。
448条が原則を示し、447条2項が特に認める場面を書く——そう読むほかない。条文どうしの関係は、書かれた言葉から読み取るのが確かじゃ。
資格別の演習
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
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解答:◯
正しい記述です。民法448条1項がそのとおり定めています。
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法448条2項がそのとおり定めています。
保証人の負担が主たる債務より重いときは、保証契約は無効となる。
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解答:×
誤りです。民法448条1項は「これを主たる債務の限度に減縮する」としており、無効とはしていません。