ホーム / 用語集 / 特定承継人特定承継人とくていしょうけいにん売買や贈与のように、個々の権利を個別に受け継いだ人のこと。占有回収の訴えは、原則としてこの特定承継人に対しては提起できません(民法200条2項)。関連用語承継人占有回収の訴えこの用語が登場する解説民法第200条:民法第200条:占有回収の訴え民法第213条:民法第213条:分割によって生じた袋地の通行権民法第254条:民法第254条:共有物についての債権民法第259条:民法第259条:共有に関する債権の弁済民法第266条:民法第266条:地代民法第286条:民法第286条:承役地の所有者の工作物の設置義務等民法第314条:民法第314条:賃借権の譲渡・転貸と先取特権民法第353条:民法第353条:質物の占有の回復民法第504条:民法第504条:債権者による担保の喪失等