民法第500条・債権
民法第500条:弁済による代位の対抗要件
正当な利益を有しない者が代位する場合には、民法467条の債権譲渡の対抗要件が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代位したことを、債務者にどうやって知らせるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
場合による。 民法500条じゃ。かっこ書きに大事な除外が入っておる——そこを読み落とすと、まるごと逆になるぞ。
条文
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 準用される規定 | 民法467条(債権の譲渡の対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →) |
| 準用される場面 | 民法499条の場合 |
| 除外 | 弁済をするについて正当な利益正当な利益民法474条2項・499条で第三者弁済や弁済による代位の扱いを分ける基準となる、弁済をするについての利益のこと。用語ページを見る →を有する者が債権者に代位する場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
正当な利益がある人は、対抗要件がいらないんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 保証人や物上保証人物上保証人他人の債務を担保するため自分の財産に担保権を設定した者のこと。債務を弁済し又は質物の所有権を失ったときは、債務者に求償権を有します(民法351条)。用語ページを見る →のように、弁済するのが当然の立場にある者——そういう者が代位することは、債務者にも予測できるからのう。
逆に、まったくの部外者が突然「私が払ったから、これからは私が債権者だ」と言い出す場合——債務者は驚くじゃろう。 だから民法467条の通知・承諾が要るのじゃ。
準用される民法467条
| 相手 | 必要なもの |
|---|---|
| 債務者 | 通知又は承諾 |
| 債務者以外の第三者 | **確定日付のある証書確定日付のある証書作成日が後から動かせない形で公に証明される証書(内容証明郵便など)。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、通知・承諾をこの証書でしなければなりません(民法467条2項)。用語ページを見る →**による通知又は承諾 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法467条1項は「譲渡人が債務者に通知をし」と定めておったのう。準用の場面では、通知をするのは債権者ということになると読める。
弁済による代位弁済による代位債務者のために弁済をした者が債権者に代位し、債権の効力及び担保として債権者が有していた一切の権利を行使できるようになること(民法499条・501条1項)。用語ページを見る →は、債権が弁済者に移る現象じゃ。 債権譲渡とよく似ておる——だから同じ対抗要件を借りてくるのじゃな。
改正で何が変わったか
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
昔は正当な利益がないと代位できなかったんだよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
改正前は、正当な利益を有しない者の代位(任意代位)には債権者の承諾が要った。
今は、代位そのものは民法499条により当然に生じる。 正当な利益の有無は、対抗要件が要るかどうかという、この民法500条の問題に移った——そう整理されたのじゃ。
代位の「成否」から「対抗」へ。 役割が一段軽くなったと言えるのう。
資格別の演習
弁済をするについて正当な利益を有しない者が債権者に代位する場合には、民法467条の規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法500条がそのとおり定めています。
保証人が弁済をして債権者に代位する場合にも、民法500条により民法467条の対抗要件を備えなければ債務者に代位を対抗することができない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法500条のかっこ書きは「弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く」としています。