裏書
証券上の権利を譲渡するために証券にする記載のこと。指図証券の譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。方式は手形法の規定が準用されます(民法520条の3)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第520条の2:民法第520条の2:指図証券の譲渡
- 民法第520条の3:民法第520条の3:指図証券の裏書の方式
- 民法第520条の4:民法第520条の4:指図証券の所持人の権利の推定
- 民法第520条の5:民法第520条の5:指図証券の善意取得
- 民法第520条の7:民法第520条の7:指図証券の質入れ
- 民法第520条の10:民法第520条の10:指図証券の債務者の調査の権利等
- 民法第520条の13:民法第520条の13:記名式所持人払証券の譲渡
- 民法第520条の14:民法第520条の14:記名式所持人払証券の所持人の権利の推定
- 民法第520条の15:民法第520条の15:記名式所持人払証券の善意取得
- 民法第520条の16:民法第520条の16:記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
- 民法第520条の17:民法第520条の17:記名式所持人払証券の質入れ
- 民法第520条の18:民法第520条の18:指図証券の規定の準用
- 民法第520条の19:民法第520条の19:その他の記名証券
- 民法第520条の20:民法第520条の20:無記名証券