民法第520条の3・債権
民法第520条の3:指図証券の裏書の方式
指図証券の譲渡については、その性質に応じ、手形法中の裏書の方式に関する規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
裏書ってどう書けばいいの? 民法には書いてない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書いておらぬ。 手形法に任せておるのじゃ。民法520条の3——他の法律を呼び込む一か条じゃぞ。
条文
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 指図証券指図証券証券に記載された者又はその者が指図した者に弁済すべき有価証券。譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。用語ページを見る →の譲渡 |
| 準用されるもの | 手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定 |
| 条件 | その指図証券の性質に応じ |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「性質に応じ」——そのまま全部じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
手形は手形のために作られた法律じゃ。 指図証券には、手形とは違う性質のものもある。そこで「性質に応じ」という調節弁を置いたのじゃな。
準用の範囲も「裏書の方式に関する規定」に絞られておる。手形法まるごとではない——そこを読み違えるな。
なぜ手形法を借りるのか
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法に書けばよかったのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
裏書裏書証券上の権利を譲渡するために証券にする記載のこと。指図証券の譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。方式は手形法の規定が準用されます(民法520条の3)。用語ページを見る →の方式は、手形法が細かく定めておるからのう。同じことを民法に書き写せば、二つの法律がずれたときに厄介じゃ。
一方に任せて、他方は指し示すだけ——法令どうしの役割分担じゃな。
こういう条文に出会ったら、指し示された先まで読みにいくのが筋じゃ。e-Gov法令検索なら、手形法もそこで開けるぞ。
資格別の演習
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法中裏書の方式に関する規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法520条の3がそのとおり定めています。
民法520条の3は、指図証券の譲渡について手形法の規定を全面的に準用する旨を定めている。
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解答:×
誤りです。民法520条の3が準用するのは「手形法……中裏書の方式に関する規定」であり、しかも「その指図証券の性質に応じ」という限定が付されています。