民法第520条の7・債権
民法第520条の7:指図証券の質入れ
指図証券を目的とする質権の設定には、民法520条の2から520条の6までの規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
指図証券を担保に入れることはできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法520条の7じゃ。譲渡の規定を、そっくり質入れに借りてくる——準用でまとめた一か条じゃな。
条文
第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法520条の2 | 裏書裏書証券上の権利を譲渡するために証券にする記載のこと。指図証券の譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。方式は手形法の規定が準用されます(民法520条の3)。用語ページを見る →+交付が効力要件 |
| 民法520条の3 | 裏書の方式(手形法の準用) |
| 民法520条の4 | 所持人の権利の推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る → |
| 民法520条の5 | 即時取得即時取得取引行為によって平穏・公然と動産の占有を始めた者が、善意無過失であれば即時にその動産の権利を取得すること(民法192条)。無権利者から買っても保護される制度です。用語ページを見る → |
| 民法520条の6 | 債務者の抗弁の制限 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
質権の設定にも裏書と交付がいるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法520条の2が準用されるのじゃからのう。 証券を渡さねば質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →は立ち上がらぬ——そう読める。
もともと質権は占有を要する担保じゃ(民法344条)。証券の交付を要件とするのは、質権の性格にもよく合っておるのう。
権利質との関係
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
権利質権利質財産権を目的とする質権のこと(民法362条1項)。債権を目的とする場合は、第三債務者への通知又は承諾が対抗要件となります(民法364条)。用語ページを見る →の規定(民法362条以下)とはどうつながるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法520条の7は、指図証券についての特別な定めじゃ。 証券に権利が結びついておる以上、証券の作法に従う——そういう位置づけと読める。
条文が指し示しておるのは民法520条の2から520条の6までじゃ。それ以上を語らぬのが誠実じゃな。
資格別の演習
指図証券を目的とする質権の設定については、民法520条の2から520条の6までの規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法520条の7がそのとおり定めています。
指図証券を目的とする質権の設定には、民法520条の2の準用により、その証券に裏書をして質権者に交付することが必要である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法520条の7が民法520条の2を準用しています。