民法第520条の19・債権
民法第520条の19:その他の記名証券
指図証券でも記名式所持人払証券でもない記名証券は、債権譲渡の方式と効力によってのみ譲渡できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
名前が書いてあって、所持人払いの付記もない証券は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第三款「その他の記名証券」じゃ。 民法520条の19——証券の世界から、普通の債権譲渡の世界へ引き戻されるぞ。
1項:債権譲渡の方式と効力による
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 債権者を指名する記載がされている証券であって、指図証券指図証券証券に記載された者又はその者が指図した者に弁済すべき有価証券。譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。用語ページを見る →及び記名式所持人払証券記名式所持人払証券債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの(民法520条の13のかっこ書きによる定義)。譲渡は交付によってします。用語ページを見る →以外のもの |
| 方式 | 債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い |
| 効力 | かつ、その効力をもってのみ |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その効力をもってのみ」——ここが大事そう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事な着眼じゃ。 方式だけでなく、効力まで債権譲渡債権譲渡債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。用語ページを見る →のもの——そう書いてある。
つまり民法467条の対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →が要り、民法468条1項により債務者の抗弁も引き継がれる——そう読める。
民法520条の6や520条の16のような抗弁の切断はないのじゃ。証券のかたちをしていても、中身は普通の債権——そういう位置づけじゃな。
2項:喪失に関する規定の準用
第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法520条の11 | 喪失(公示催告手続公示催告手続非訟事件手続法に定められた、証券を無効とするための手続。指図証券を喪失した場合に用います(民法520条の11)。用語ページを見る →) |
| 民法520条の12 | 喪失の場合の権利行使方法 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
喪失の規定だけは借りてくるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
紙をなくして困るのは、どの証券も同じじゃからのう。そこだけは有価証券有価証券権利が証券に結びついており、証券によって権利を行使・移転する仕組みの証券。民法は指図証券・記名式所持人払証券・その他の記名証券・無記名証券の4種を第七節に置いています。用語ページを見る →の手続を使う。
民法520条の18が5か条を準用したのに対し、こちらは2か条だけ——準用の幅が制度の性格を映しておるのじゃ。
三つの記名証券を並べる
| 証券 | 譲渡の方法 | 抗弁 |
|---|---|---|
| 指図証券 | 裏書裏書証券上の権利を譲渡するために証券にする記載のこと。指図証券の譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。方式は手形法の規定が準用されます(民法520条の3)。用語ページを見る →+交付 | 切断される(民法520条の6) |
| 記名式所持人払証券 | 交付 | 切断される(民法520条の16) |
| その他の記名証券 | 債権譲渡の方式・効力 | 引き継がれる(民法468条1項) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ「証券」と名がついても、この差は大きいのう。紙に権利が乗っているのか、権利を紙に書いてあるだけなのか——そこが分かれ目じゃ。
資格別の演習
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ譲渡することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法520条の19第1項がそのとおり定めています。
民法520条の19第1項の証券については、民法520条の11及び520条の12の規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法520条の19第2項がそのとおり定めています。