民法第520条の2・債権

民法第520条の2:指図証券の譲渡

指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ効力を生じません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

第七節「有価証券」——民法にこんな節があったんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

平成29年改正で新設された節じゃ。 それまで商法にあった規定を、民法へ移して整えたのじゃな。その最初の一か条が民法520条の2じゃぞ。

条文

指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

要素 条文の言葉
何が 指図証券指図証券さしずしょうけん証券に記載された者又はその者が指図した者に弁済すべき有価証券。譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。用語ページを見る →の譲渡
必要なもの(1) その証券に**譲渡の裏書裏書うらがき証券上の権利を譲渡するために証券にする記載のこと。指図証券の譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。方式は手形法の規定が準用されます(民法520条の3)。用語ページを見る →**をする
必要なもの(2) 譲受人に交付する
欠けたとき その効力を生じない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

裏書と交付、両方いるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

どちらか一方では足りぬ書きぶりじゃな。裏書だけでも、交付だけでも駄目じゃ。

そして**「その効力を生じない」**——対抗できない、ではない。譲渡そのものが立ち上がらぬのじゃ。

債権譲渡との違い

債権譲渡債権譲渡さいけんじょうと債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。用語ページを見る →(民法467条) 指図証券(民法520条の2)
譲渡の効力 意思表示で生じる 裏書+交付がなければ生じない
対抗要件 通知又は承諾 —

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

普通の債権は口約束でも移るのに!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが有価証券有価証券ゆうかしょうけん権利が証券に結びついており、証券によって権利を行使・移転する仕組みの証券。民法は指図証券・記名式所持人払証券・その他の記名証券・無記名証券の4種を第七節に置いています。用語ページを見る →の世界じゃ。 権利が証券に結びついておる——紙が動かねば、権利も動かぬ。

なぜそうするか。 証券を持っている者が権利者だと、誰にでも分かるからじゃ。いちいち債務者に通知して確かめる必要がない——流通が速くなるのじゃな。

民法520条の4の権利の推定、520条の5の即時取得即時取得そくじしゅとく取引行為によって平穏・公然と動産の占有を始めた者が、善意無過失であれば即時にその動産の権利を取得すること(民法192条)。無権利者から買っても保護される制度です。用語ページを見る →——この後に続く条文は、みなその流通を支えるためにあるのじゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法520条の2がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

指図証券の譲渡は、譲渡の裏書をすれば、証券を交付しなくてもその効力を生ずる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法520条の2は「その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない」と定めており、交付も必要です。

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