民法第520条の18・債権
民法第520条の18:指図証券の規定の準用
弁済の場所・提示と履行遅滞・調査の権利・喪失に関する指図証券の規定が、記名式所持人払証券に準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
記名式所持人払証券には、弁済の場所とか喪失の規定がないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書いてはおらぬが、借りてくる。 民法520条の18じゃ。指図証券の後半5か条を、まるごと準用するぞ。
条文
第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法520条の8 | 弁済の場所(債務者の現在の住所) |
| 民法520条の9 | 提示と履行遅滞 |
| 民法520条の10 | 債務者の調査の権利等 |
| 民法520条の11 | 喪失(公示催告手続公示催告手続非訟事件手続法に定められた、証券を無効とするための手続。指図証券を喪失した場合に用います(民法520条の11)。用語ページを見る →) |
| 民法520条の12 | 喪失の場合の権利行使方法 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
これで第一款と全部そろったんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 民法520条の17が前半(譲渡・推定・善意取得・抗弁)を、民法520条の18が後半(弁済・喪失)を受け持つ——二つで一組じゃな。
同じ規定を書き写さず、準用でつなぐ——条文の節約じゃ。 ただし、たどる手間はこちらが負うことになるがのう。
準用の全体像
| 第一款(指図証券指図証券証券に記載された者又はその者が指図した者に弁済すべき有価証券。譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。用語ページを見る →) | 第二款(記名式所持人払証券記名式所持人払証券債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの(民法520条の13のかっこ書きによる定義)。譲渡は交付によってします。用語ページを見る →) |
|---|---|
| 民法520条の2(裏書裏書証券上の権利を譲渡するために証券にする記載のこと。指図証券の譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。方式は手形法の規定が準用されます(民法520条の3)。用語ページを見る →+交付) | 民法520条の13(交付のみ) |
| 民法520条の3(裏書の方式) | 対応なし |
| 民法520条の4(推定) | 民法520条の14 |
| 民法520条の5(善意取得) | 民法520条の15 |
| 民法520条の6(抗弁の制限) | 民法520条の16 |
| 民法520条の7(質入れ) | 民法520条の17 |
| 民法520条の8〜520条の12 | 民法520条の18で準用 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
こうして並べれば、第七節の骨組みが一目で見えるのう。
独自に書いたのは民法520条の13から520条の17まで。 残りは借りてくる。 記名式所持人払証券は、指図証券の「裏書のない版」——そう捉えるとよいぞ。
資格別の演習
記名式所持人払証券については、民法520条の8から520条の12までの規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法520条の18がそのとおり定めています。
記名式所持人払証券の弁済は、民法520条の18により準用される民法520条の8に従い、債務者の現在の住所においてしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法520条の18が民法520条の8を準用しています。