民法第520条の13・債権

民法第520条の13:記名式所持人払証券の譲渡

記名式所持人払証券の譲渡は、その証券を交付しなければ効力を生じません。裏書は不要です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「記名式所持人払証券」——長い名前! どういうもの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

名前は書いてあるが、持っている人に払う——そういう証券じゃ。 民法520条の13が、かっこ書きで定義しておるぞ。

条文

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

用語 条文による定義
記名式所持人払証券記名式所持人払証券きめいしきしょじにんばらいしょうけん債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの(民法520条の13のかっこ書きによる定義)。譲渡は交付によってします。用語ページを見る → 債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの
要素 条文の言葉
譲渡の要件 その証券を交付しなければ、その効力を生じない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

裏書がいらないんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが指図証券指図証券さしずしょうけん証券に記載された者又はその者が指図した者に弁済すべき有価証券。譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。用語ページを見る →との決定的な違いじゃ。

民法520条の2は「譲渡の裏書裏書うらがき証券上の権利を譲渡するために証券にする記載のこと。指図証券の譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。方式は手形法の規定が準用されます(民法520条の3)。用語ページを見る →をして譲受人に交付」——二つ要った。 民法520条の13は「その証券を交付」——交付だけでよい。

名前が書いてあっても、所持人に払う旨が付記されておるのじゃからのう。誰が持っておるかだけが問題じゃ。裏書で来歴を追う必要がないのじゃな。

三つの証券を並べる

証券 譲渡の方法 条文
指図証券 裏書+交付 民法520条の2
記名式所持人払証券 交付 民法520条の13
その他の記名証券 債権の譲渡に関する方式 民法520条の19

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第七節は、この対比で読むと見通しがよい。

流通のしやすさは、記名式所持人払証券のほうが上じゃ。紙を渡すだけで移るのじゃからのう。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

記名式所持人払証券の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法520条の13がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

記名式所持人払証券の譲渡には、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付することが必要である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法520条の13は「その証券を交付しなければ、その効力を生じない」と定めており、裏書は要件とされていません。裏書と交付を要するのは指図証券(民法520条の2)です。

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