民法第520条の17・債権
民法第520条の17:記名式所持人払証券の質入れ
記名式所持人払証券を目的とする質権の設定には、民法520条の13から520条の16までが準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
質入れの規定も、ちゃんと用意されてる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法520条の7と同じ形じゃ。 民法520条の17——譲渡の規定を質入れに借りてくるぞ。
条文
第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法520条の13 | 交付が効力要件 |
| 民法520条の14 | 所持人の権利の推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る → |
| 民法520条の15 | 善意取得 |
| 民法520条の16 | 債務者の抗弁の制限 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4か条だ。指図証券のときは5か条だったよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく数えたのう。 民法520条の7は民法520条の2から520条の6まで——5か条じゃった。
差は裏書裏書証券上の権利を譲渡するために証券にする記載のこと。指図証券の譲渡には裏書と交付が必要です(民法520条の2)。方式は手形法の規定が準用されます(民法520条の3)。用語ページを見る →の方式の規定(民法520条の3)じゃ。記名式所持人払証券記名式所持人払証券債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの(民法520条の13のかっこ書きによる定義)。譲渡は交付によってします。用語ページを見る →には裏書がないのじゃから、準用する相手もない——当然の帰結じゃな。
質権の設定に必要なもの
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法520条の13が準用されるのじゃから、証券の交付が要る——そう読める。
質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →はもともと占有を要する担保じゃ(民法344条)。証券を渡すという要件は、質権の性格とよく合っておるのう。
資格別の演習
記名式所持人払証券を目的とする質権の設定については、民法520条の13から520条の16までの規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法520条の17がそのとおり定めています。
記名式所持人払証券を目的とする質権の設定には、民法520条の13の準用により、その証券の交付が必要である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法520条の17が民法520条の13を準用しています。