ホーム / 用語集 / 占有占有せんゆう物を事実上支配していること。所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有し続けると、取得時効が成立し得ます(民法162条)。関連用語取得時効所有の意思この用語が登場する解説民法第162条:民法第162条:所有権の取得時効