ホーム / 用語集 / 占有占有せんゆう物を事実上支配していること。所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有し続けると、取得時効が成立し得ます(民法162条)。関連用語取得時効所有の意思この用語が登場する解説民法第162条:民法第162条:所有権の取得時効民法第302条:民法第302条:占有の喪失による留置権の消滅民法第318条:民法第318条:運輸の先取特権民法第391条:民法第391条:抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求民法第397条:民法第397条:抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅民法第718条:民法第718条:動物の占有者等の責任民法第940条:民法第940条:相続の放棄をした者による管理