雇用
当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。
関連用語
この用語が登場する解説
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- 民法第624条:民法第624条:報酬の支払時期
- 民法第624条の2:民法第624条の2:履行の割合に応じた報酬
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- 民法第633条:民法第633条:報酬の支払時期
- 民法第634条:民法第634条:注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
- 民法第642条:民法第642条:注文者についての破産手続の開始による解除
- 民法第644条の2:民法第644条の2:復受任者の選任等
- 民法第648条:民法第648条:受任者の報酬
- 民法第652条:民法第652条:委任の解除の効力
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