民法第642条・債権
民法第642条:注文者についての破産手続の開始による解除
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは請負人又は破産管財人が解除でき、損害賠償は破産管財人が解除した場合の請負人に限られます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
注文した会社が破産したら、作りかけの仕事はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
解除できる。 民法642条じゃ。三つの項が、解除・報酬・損害賠償を順に処理しておる。
条文
1 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 請負人又は破産管財人は契約の解除ができる |
| 1項ただし書 | 請負人による解除は仕事を完成した後はできない |
| 2項 | 請負人は既にした仕事の報酬及び含まれていない費用について破産財団の配当に加入できる |
| 3項 | 損害賠償は破産管財人が解除をした場合における請負人に限り請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項ただし書、請負人だけ制限があるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
完成させてしまったのなら、あとは報酬を受け取るだけじゃ。 解除する必要がない——そう読める。
破産管財人の側には、この制限がない。 完成後でも解除できる書きぶりじゃな。
3項——損害賠償を請求できるのは一方向だけ
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請負人が自分で解除したときは、賠償を請求できないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが3項の急所じゃ。 「破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り」——きれいに限定されておる。
自分から解除しておいて賠償を求めるのは筋が通らぬ、と読める。
そして請求できる場合も、破産財団の配当に加入する形じゃ——優先して全額取れるわけではないのう。
雇用雇用当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。用語ページを見る →の民法631条は、双方とも賠償を請求できぬとしておった。 請負では一方向だけ残しておる——書き分けを見比べよ。
資格別の演習
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は契約の解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法642条1項本文がそのとおり定めています。
請負人は、仕事を完成した後であっても、民法642条1項により契約の解除をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法642条1項ただし書は、請負人による解除については仕事を完成した後はできないと定めています。
民法642条1項の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が解除をした場合における請負人に限り請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法642条3項前段がそのとおり定めています。