民法第632条・債権
民法第632条:請負
請負は、仕事を完成することの約束とその結果に対して報酬を支払うことの約束によって効力を生ずる契約です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
家を建ててもらう契約は、雇用とどう違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
請負請負当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。用語ページを見る →じゃ。 民法632条——「ある仕事を完成することを約し」。完成させてこそ債務を果たしたことになる。
条文
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
| 当事者 | 約束する内容 |
|---|---|
| 請負人請負人請負において仕事を完成する義務を負う当事者のこと。用語ページを見る → | ある仕事を完成すること |
| 注文者注文者請負において仕事の完成を注文し、報酬を支払う当事者のこと。仕事の完成前はいつでも損害を賠償して解除できます(民法641条)。用語ページを見る → | その仕事の結果に対してその報酬を支払うこと |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その仕事の結果に対して」——結果に対してお金を払うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが請負の芯じゃ。
雇用雇用当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。用語ページを見る →(民法623条)は「労働に従事すること」——働けば報酬が生じる。
請負は結果じゃ。 どれだけ働いても、仕上がらねば原則として報酬は生じぬ——そう読める。
もっとも民法634条が、その原則を和らげる場面を置いておるのう。
請負の性質
| 分類 | 理由 |
|---|---|
| 諾成契約 | 書面や物の授受を効力の要件としていない |
| 有償契約有償契約当事者が互いに対価的な意味を持つ財産上の支出をする契約のこと。売買の規定が性質の許す限り準用されます(民法559条)。用語ページを見る → | 仕事の完成と報酬が対価の関係に立つ |
| 双務契約双務契約契約の両当事者が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約のこと。売買や賃貸借がこれにあたり、同時履行の抗弁や危険負担の規定が適用されます。用語ページを見る → | 双方が互いに債務を負う |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
有償契約じゃから、民法559条により売買の節の規定が性質の許す限り準用される。
契約不適合契約不適合引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。用語ページを見る →の民法562条以下も、請負に及ぶと読める。そのうえで民法636条・637条が請負の特則を置いておるのじゃ。
資格別の演習
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法632条がそのとおり定めています。
請負において請負人が負う債務は、注文者の指揮の下で労働に従事することである。
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解答:×
誤りです。民法632条は「ある仕事を完成することを約し」と定めています。労働に従事することを目的とするのは民法623条の雇用です。
請負契約は、書面によらなくても効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法632条は当事者双方の約束によって効力を生ずると定めており、書面を効力の要件としていません。