民法第623条・債権
民法第623条:雇用
雇用は、労働に従事することの約束と報酬を与えることの約束によって効力を生ずる有償・双務の契約です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
働く契約って、民法にも書いてあるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
雇用雇用当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。用語ページを見る →じゃ。 民法623条じゃな。労働法の土台に置かれておる条文じゃ。
条文
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
| 当事者 | 約束する内容 |
|---|---|
| 労働者 | 相手方に対して労働に従事すること |
| 使用者 | これに対してその報酬を与えること |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請負や委任とは、どう違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
約束の中身を見比べよ。
雇用は「労働に従事すること」——働くこと自体が債務じゃ。
請負請負当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。用語ページを見る →(民法632条)は「ある仕事を完成すること」——結果が出なければ債務を果たしたことにならぬ。
委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →(民法643条)は「法律行為をすることを委託し……承諾する」——事務の処理を任される。
働くのか、仕上げるのか、任されるのか——この三つで整理するとよいぞ。
民法と労働法
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法623条以下は、労働基準法や労働契約法が重なる分野じゃ。
民法は契約自由の原則契約自由の原則契約をするかどうか、どのような内容にするか、どのような方式によるかを当事者が自由に決められるという原則。民法521条・522条2項が明文化しています。用語ページを見る →を前提に、当事者を対等に置いておる。 特別法は、そこに労働者保護の枠をはめる。
民法の規定がそのまま働く場面は限られる——そこを心得たうえで条文を読むのじゃ。
資格別の演習
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法623条がそのとおり定めています。
雇用において労働者が負う債務は、仕事を完成することである。
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解答:×
誤りです。民法623条は「労働に従事することを約し」と定めています。仕事の完成を目的とするのは民法632条の請負です。
雇用は、報酬を与えることが約されている点で有償契約である。
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解答:◯
正しい記述です。民法623条は「その報酬を与えることを約する」と定めています。