民法第624条・債権
民法第624条:報酬の支払時期
労働者は約した労働を終わった後でなければ報酬を請求できず、期間で定めた報酬はその期間の経過後に請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お給料が働いた後払いなのは、どこに書いてあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法624条じゃ。 「労働を終わった後でなければ」——後払いが民法の原則なのじゃよ。
条文
1 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 約した労働を終わった後でなければ報酬を請求できない |
| 2項 | 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
月給なら、その月が終わってから請求できるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項がその場面じゃ。 月ごとに定めたなら、月が過ぎてから。
1項の「約した労働を終わった後」を、期間で定めた場合に読み替えたものと読める。
なお民法533条の同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →は、ここでは働かぬのう。条文が「終わった後でなければ」と、労働の先履行を定めておるからじゃ。
他の契約の報酬との並び
| 契約 | 支払時期 |
|---|---|
| 雇用雇用当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。用語ページを見る →(624条1項) | 労働を終わった後 |
| 請負請負当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。用語ページを見る →(633条本文) | 仕事の目的物の引渡しと同時 |
| 委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →(648条2項本文) | 委任事務を履行した後 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どれも後払いが原則じゃ。 請負だけ「引渡しと同時」——そこが目立つ違いじゃな。
民法648条2項ただし書は、期間によって報酬を定めたときに民法624条2項を準用しておるのう。条文どうしがつながっておる。
資格別の演習
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法624条1項がそのとおり定めています。
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法624条2項がそのとおり定めています。
民法上、雇用の報酬は労働に従事する前に支払われるのが原則である。
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解答:×
誤りです。民法624条1項は、約した労働を終わった後でなければ報酬を請求することができないと定めています。