民法第648条・債権
民法第648条:受任者の報酬
受任者は特約がなければ報酬を請求できず、報酬は後払いが原則で、一定の場合は履行の割合に応じて請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
委任って、報酬をもらえるのが当たり前じゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法の建前は無償じゃ。 民法648条1項——「特約がなければ」。消費貸借消費貸借借主が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約(民法587条)。用語ページを見る →の民法589条1項と同じ構えじゃな。
条文
1 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 特約がなければ報酬を請求できない |
| 2項本文 | 委任事務を履行した後でなければ請求できない |
| 2項ただし書 | 期間によって報酬を定めたときは民法624条2項を準用 |
| 3項一号 | 委任者の責めに帰することができない事由によって履行できなくなったとき |
| 3項二号 | 委任が履行の中途で終了したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
無償が原則なのに、善管注意義務は重いんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが委任の特徴じゃ。 民法644条は報酬の有無で注意義務を分けておらぬ。
寄託寄託当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法657条)。用語ページを見る →は民法659条で無報酬なら軽くなる。 委任は軽くならぬ——この違いは繰り返し問われるぞ。
3項——割合に応じた報酬
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法624条の2(雇用雇用当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。用語ページを見る →)とまったく同じ二つの号じゃ。
一号は委任者に責めがない履行不能。 責めがあるなら民法536条2項へ——全額を請求できる筋になる、と読める。
二号は中途終了。 民法651条1項により、委任はいつでも解除できる——その受け皿でもあるのう。
請負の民法634条だけが「可分な部分」「注文者が利益を受ける」という条件を加えておる——そこが違いじゃ。
資格別の演習
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法648条1項がそのとおり定めています。
委任が履行の中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法648条3項2号がそのとおり定めています。
報酬を受けるべき委任において、受任者は委任事務の履行前であっても報酬を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法648条2項本文は、委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができないと定めています。