民法第678条・債権

民法第678条:組合員の脱退

存続期間の定めがないときは各組合員がいつでも脱退でき、存続期間を定めた場合もやむを得ない事由があれば脱退できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

組合から抜けたくなったら、いつでも抜けられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

存続期間しだいじゃ。 民法678条——脱退脱退だったい組合員が組合から抜けること。任意脱退(民法678条)と、死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判・除名による非任意脱退(民法679条)があります。用語ページを見る →の二つの入口を、1項と2項が分けておる。

条文

1 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

項 場面 脱退
1項本文 存続期間を定めなかった/ある組合員の終身の間存続すべきことを定めた いつでもできる
1項ただし書 同上 やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期にはできない
2項 存続期間を定めた やむを得ない事由があるときはできる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項のただし書、「不利な時期」がダメなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いつでも抜けられるが、時期は選べ——そういう縛りと読める。

民法651条2項一号も「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」を挙げておったのう。発想が通じておる。

ただしあちらは損害賠償で処理する。 こちらは脱退そのものができぬ、という書きぶりじゃ。

2項——期間を定めても抜けられる

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

やむを得ない事由があれば、期間の定めを越えて脱退できる。

民法628条(雇用雇用こよう当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。用語ページを見る →)も、期間を定めた場合にやむを得ない事由による解除を認めておった。

人を長く縛らぬ——民法に繰り返し現れる考え方じゃな。

なお民法679条は、脱退の別の入口を並べておる。 死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判・除名除名じょめい正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって組合員を脱退させること(民法680条本文)。用語ページを見る →——そちらは意思によらぬ脱退じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

組合契約で組合の存続期間を定めなかったときは、各組合員はいつでも脱退することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法678条1項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員はやむを得ない事由があるときは脱退することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法678条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

存続期間の定めのない組合において、組合員はやむを得ない事由がなくても組合に不利な時期に脱退することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法678条1項ただし書は、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができないと定めています。

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