民法第634条・債権
民法第634条:注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
完成不能や完成前の解除でも、可分な部分の給付で注文者が利益を受けるときはその部分を完成とみなし割合的な報酬を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
途中まで作った建物は、まるごとタダ働きになっちゃうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。 民法634条じゃ。「その部分を仕事の完成とみなす」——強い言葉が使われておるぞ。
条文
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。 二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 共通の要件 | 可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける |
| 一号 | 注文者の責めに帰することができない事由によって完成することができなくなった |
| 二号 | 請負が仕事の完成前に解除された |
| 効果① | その部分を仕事の完成とみなす |
| 効果② | 注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「可分な部分」で「利益を受ける」——二つ条件があるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが請負ならではの絞りじゃ。
民法624条の2(雇用雇用当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約する契約(民法623条)。用語ページを見る →)や民法648条3項(委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →)には、この条件がない。
請負は仕事の完成を目的とする——途中の作業に意味がなければ、報酬を認める理由もない、と読める。
切り分けられて、しかも注文者の役に立つとき——そのときだけ割合的な報酬が生じるのじゃ。
一号と二号
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一号は「注文者の責めに帰することができない事由」じゃ。 注文者に責めがあるなら、民法536条2項により報酬の全額を請求できる筋になる——そう読める。
二号は解除された場合。 民法641条による注文者の任意解除も、ここに入ってくるのう。
なお民法648条の2第2項は、成果に対して報酬を支払う委任について、この634条を準用しておるぞ。
資格別の演習
注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合において、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
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解答:◯
正しい記述です。民法634条1号がそのとおり定めています。
請負が仕事の完成前に解除された場合でも、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人はその利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法634条2号及び同条後段がそのとおり定めています。
請負人は、仕事が完成しなかった場合には、既にした仕事の内容にかかわらず常に既履行部分の割合に応じた報酬を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法634条は、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときに限って割合的な報酬請求を認めています。