一般の先取特権
債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第307条:民法第307条:共益費用の先取特権
- 民法第308条:民法第308条:雇用関係の先取特権
- 民法第308条の2:民法第308条の2:子の監護費用の先取特権
- 民法第309条:民法第309条:葬式費用の先取特権
- 民法第310条:民法第310条:日用品供給の先取特権
- 民法第311条:民法第311条:動産の先取特権
- 民法第320条:民法第320条:動産保存の先取特権
- 民法第323条:民法第323条:農業労務の先取特権
- 民法第329条:民法第329条:一般の先取特権の順位
- 民法第332条:民法第332条:同一順位の先取特権
- 民法第335条:民法第335条:一般の先取特権の効力
- 民法第336条:民法第336条:一般の先取特権の対抗力
- 民法第337条:民法第337条:不動産保存の先取特権の登記