民法第332条・物権
民法第332条:同一順位の先取特権
同じ順位の先取特権者が複数いれば、債権額の割合に応じて弁済を受けます。早い者勝ちではありません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ順位の人が何人もいたら? 先に手を挙げた人が全部持っていくの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いや、民法332条は按分じゃ。債権額の割合に応じて分ける。
条文の内容
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人ある |
| 基準 | その債権額の割合に応じて |
| 効果 | 弁済を受ける |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
頭数で割るんじゃなくて、債権額の割合なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。100万円の債権者と10万円の債権者が同順位なら、10対1で分けることになる。頭数で半分ずつではない。
民法252条1項の管理行為管理行為共有物の管理に関する事項のこと。各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(民法252条1項)。用語ページを見る →も「各共有者の持分の価格に従い、その過半数」じゃった。民法は、頭数より価値の割合を重んじる場面が多いのう。
同一順位になる場面
| 条文 | 同一順位になりうる例 |
|---|---|
| 民法330条1項1号 | 不動産の賃貸・旅館の宿泊・運輸(同じ第1順位) |
| 民法330条1項3号 | 動産の売買・種苗肥料・農業の労務・工業の労務(同じ第3順位) |
| 民法306条 | 同じ号の原因による一般の先取特権一般の先取特権債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。用語ページを見る →が複数 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法330条1項をよく見よ。一号にも三号にも、複数の先取特権が同居しておる。それらは互いに同順位じゃ。そこで332条の出番となる。
順位を決める条文(329〜331条)と、同順位のときの分け方を決める条文(332条)——第三節はこの二段構えじゃな。
民法261条との響き合い
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
共有物の分割でも「持分に応じて」だったよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法261条の担保責任担保責任引き渡した目的物に問題があったときに負う責任のこと。共有物の分割では、各共有者が他の共有者の取得した物について売主と同じく持分に応じて負います(民法261条)。用語ページを見る →じゃな。ほかにも民法253条1項の負担、249条1項の使用——持てる割合に応じて分かち合うというのが、民法の基本の物差しじゃ。
第三節はここまでじゃ。次の民法333条からは第四節「先取特権の効力」に入るぞ。
資格別の演習
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者はその債権額の割合に応じて弁済を受ける。
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解答:◯
正しい記述です。民法332条がそのとおり定めています。
同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は頭数で等しく弁済を受ける。
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解答:×
誤りです。民法332条は「その債権額の割合に応じて弁済を受ける」と定めています。
不動産の賃貸の先取特権と旅館の宿泊の先取特権が同一の動産について競合する場合、両者は同順位であるから民法332条により債権額の割合に応じて弁済を受ける。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法330条1項1号は両者をともに第1順位としており、同一順位の場合には民法332条が適用されます。