民法第308条・物権

民法第308条:雇用関係の先取特権

給料その他、雇用関係から生じた債権を守ります。期間の制限も金額の制限もない、働く人のための条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

会社が倒れたら、お給料はどうなるの?——ずっと気になっていた問いの答え、ここだよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法308条じゃ。債務者の総財産について、他の債権者に先立って受け取れる(民法306条2号・303条)。しかも条文をよく見よ。期間も金額も限っておらぬ。

条文の内容

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

要素 条文の言葉
対象 給料その他、債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「給料その他」だから、給料だけじゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが読みどころじゃ。条文は給料を例として挙げたうえで「その他……雇用関係に基づいて生じた債権」と広く受けておる。退職金や賞与も、雇用関係から生じた債権であれば入りうると読める。

他の一般の先取特権との比較

条文 対象 期間の限定
民法308条 雇用関係 なし
民法310条 日用品の供給 最後の6か月間
民法323条 農業の労務 最後の1年間
民法324条 工業の労務 最後の3か月間

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

日用品は6か月、農業の労務は1年、工業の労務は3か月……。でも308条だけ制限がない!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう並べたのう。かつては期間の制限があったが、現行の条文にはそれが無い。条文が書いておらぬ限定を、記憶で補ってはならぬぞ。

なお、民法323条・324条は**特別の先取特権特別の先取特権とくべつのさきどりとっけん債務者の特定の動産又は不動産について成立する先取特権(民法311条・325条)。一般の先取特権と競合するときは、これに優先します(民法329条2項)。用語ページを見る →(動産の先取特権)じゃ。308条の一般の先取特権一般の先取特権いっぱんのさきどりとっけん債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。用語ページを見る →とは、及ぶ範囲がまるで違う。308条は総財産**、323条・324条は果実や製作物という特定の動産に及ぶにとどまる。

「使用人」

条文は「債務者と使用人との間の雇用関係」としています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

雇っておる側が債務者、雇われておる側が使用人じゃな。給料をもらう立場の者を守るというのが、この条文の向きじゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

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解答:◯

正しい記述です。民法308条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

雇用関係の先取特権は、最後の6か月間の給料についてのみ存在する。

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解答:×

誤りです。民法308条は期間を限定していません。「最後の六箇月間」と定めているのは、日用品の供給の先取特権(民法310条)です。

司法試験正誤問題AI生成類題

雇用関係の先取特権は、債務者の総財産について存在する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法306条2号が雇用関係を一般の先取特権の原因として挙げており、同条は「債務者の総財産について先取特権を有する」と定めています。

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