民法第310条・物権
民法第310条:日用品供給の先取特権
最後の6か月間の飲食料品・燃料・電気の供給が対象です。暮らしに欠かせないものを供給した人を守ります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一般の先取特権一般の先取特権債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。用語ページを見る →の最後は「日用品の供給」(民法306条5号)。日用品って、どこまで?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法310条が3つに絞っておる。飲食料品・燃料・電気——それだけじゃ。
条文の内容
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰の生活 | 債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人 |
| 期間 | 最後の6か月間 |
| 対象 | 飲食料品・燃料・電気の供給 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「日用品」って言いながら、条文は3つしか挙げていないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが読みどころじゃ。民法306条5号の見出しは「日用品の供給」じゃが、中身を定める310条は3つを名指ししておる。洗剤も衣類も、条文の文言には現れておらぬ。
見出しの言葉の広さに引きずられず、中身の条文を見る——これが法律の読み方じゃ。
「最後の6か月間」
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期間が付いているのはこれだけだね。民法308条(雇用関係)には無かった。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう覚えておったのう。一般の先取特権一般の先取特権債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。用語ページを見る →のなかで、期間の限定があるのは310条だけじゃ。
「最後の」というのは、弁済を受けようとする時から遡ってという意味に読める。長年のツケがすべて優先されては、他の債権者が立ちゆかぬからのう。
「その扶養すべき同居の親族及びその家事使用人」
条文は、債務者本人だけでなく、次の者の生活に必要な供給も対象としています。
| 誰 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 債務者 |
| ② | その扶養すべき同居の親族 |
| ③ | その家事使用人 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「扶養すべき」かつ「同居の」親族じゃ。2つの限定がかかっておるぞ。民法309条2項は「その扶養すべき親族」とだけ書いておった。同じような場面でも、条文ごとに絞りが違う。
資格別の演習
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6か月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
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解答:◯
正しい記述です。民法310条がそのとおり定めています。
日用品の供給の先取特権は、期間の制限なく供給されたすべての日用品について存在する。
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解答:×
誤りです。民法310条は「最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給」と、期間と対象の双方を限定しています。
民法310条が対象とする供給は、飲食料品、燃料及び電気に限られる。
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解答:◯
正しい記述です。条文はこの3つを列挙しています。民法306条5号の「日用品の供給」という言葉の広さに引きずられないよう注意が必要です。