民法第307条・物権

民法第307条:共益費用の先取特権

みんなのために使ったお金は、みんなより先に返してもらえます。一般の先取特権の第1順位に置かれる理由が、条文の作りに表れています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

一般の先取特権一般の先取特権いっぱんのさきどりとっけん債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。用語ページを見る →の1番目が「共益の費用共益の費用きょうえきのひよう各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存・清算・配当に関する費用(民法307条1項)。一般の先取特権のなかで第1順位に置かれます。用語ページを見る →」(民法306条1号)。どういうお金のこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法307条が中身を定めておる。債権者みんなのために使ったお金じゃ。だから1番目に置かれておる。

1項:共益費用とは

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

要素 条文の言葉
目的 各債権者の共同の利益のためにされた
対象 債務者の財産の保存・清算・配当に関する費用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

財産を守ったり、分けたりするための費用だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

考えてみよ。誰かが費用を出して債務者の財産を守らねば、分けるべき財産そのものが減ってしまう。その費用を出した者を後回しにしては、次から誰も動かなくなる。

だから民法329条2項ただし書は、共益の費用の先取特権を**特別の先取特権特別の先取特権とくべつのさきどりとっけん債務者の特定の動産又は不動産について成立する先取特権(民法311条・325条)。一般の先取特権と競合するときは、これに優先します(民法329条2項)。用語ページを見る →にすら優先させておる**。一般の先取特権のなかで最上位というだけではないのじゃ。

2項:一部の債権者にしか有益でなかったとき

前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

要素 条文の言葉
場面 すべての債権者に有益でなかったもの
効果 その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

利益を受けていない人にまでは、優先を主張できないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

筋が通っておろう。共益の費用が優先されるのは「みんなのため」だからじゃ。みんなのためでないなら、その理由が失われる。優先の根拠と、優先の及ぶ範囲が対応しておる——よくできた2項じゃ。

一般の先取特権の順位

民法329条1項は「一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う」と定めます。

順位 民法306条 中身を定める条文
1 共益の費用 民法307条
2 雇用関係 民法308条
3 子の監護の費用 民法308条の2
4 葬式の費用 民法309条
5 日用品の供給 民法310条

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法307条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

共益の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ先取特権が存在する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法307条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合であっても、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法329条2項ただし書がそのとおり定めています。原則として特別の先取特権が一般の先取特権に優先しますが、共益の費用は例外です。

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