民法第930条・相続
民法第930条:期限前の債務等の弁済
限定承認者は弁済期に至らない債権であっても民法929条に従って弁済しなければならず、条件付きの債権や存続期間の不確定な債権は鑑定人の評価に従って弁済します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まだ支払日が来ていない借金は、どうするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
待たぬ。 民法930条1項——弁済期に至らぬ債権も弁済せよ、としておる。
条文
1 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
| 項 | 債権の種類 | 扱い |
|---|---|---|
| 1項 | 弁済期弁済期債務を履行しなければならない時期のこと。留置権は、債権が弁済期にないときは成立しません(民法295条1項ただし書)。用語ページを見る →に至らない債権 | 民法929条に従って弁済 |
| 2項 | 条件条件法律行為の効力を、成就するかどうか分からない事実にかからせる定めのこと。必ず到来する「期限」と区別されます。用語ページを見る →付きの債権/存続期間の不確定な債権 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が選任した鑑定人の評価に従って弁済 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
清算を終わらせるために、まとめて片づけるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
弁済期を待っておっては、清算が終わらぬからのう。
2項の鑑定人は、額が定まらぬ債権を数字に直すためじゃ。 民法932条ただし書にも鑑定人が出てくるぞ。
民法947条3項・950条2項により、財産分離の場面にも準用されておる。
資格別の演習
限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、民法929条の規定に従って弁済をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法930条1項がそのとおり定めています。
条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法930条2項がそのとおり定めています。
限定承認者は、弁済期の到来していない債権については、弁済期が到来するまで弁済をすることを要しない。
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解答:×
誤りです。民法930条1項は、弁済期に至らない債権であっても民法929条に従って弁済をしなければならないと定めています。