民法第692条・債権

民法第692条:終身定期金契約の解除と同時履行

民法691条による元本の返還等の場面には、同時履行の抗弁を定める民法533条が準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

元本を返してもらう前に、こっちの残額だけ先に渡すの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

引き換えでよい。 民法692条じゃ。同時履行の抗弁同時履行の抗弁どうじりこうのこうべん双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →を持ち込んでおる。

条文

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

要素 内容
準用される規定 民法533条(同時履行の抗弁)
準用される場面 前条の場合=民法691条(元本の返還と残額の返還)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

546条とそっくりな条文だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

見比べたのはよいことじゃ。

民法546条は「第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する」——解除による原状回復義務原状回復義務げんじょうかいふくぎむ解除によって各当事者が負う、相手方を契約前の状態に戻す義務のこと(民法545条1項本文)。用語ページを見る →の場面じゃった。

民法692条はまったく同じ書きぶりで、民法691条の場面に及ぼす。

返し合う二つの義務があるとき、同時に行うのが公平——民法に繰り返し現れる考え方じゃな。

準用されるのは本文だけではない

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法533条にはただし書がある——「相手方の債務が弁済期弁済期べんさいき債務を履行しなければならない時期のこと。留置権は、債権が弁済期にないときは成立しません(民法295条1項ただし書)。用語ページを見る →にないときは、この限りでない」。

準用というからには、それも一緒に来る、と読める。

本文だけを持ってくるのではない——準用を読むときの基本じゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法533条の規定は、民法691条の場合について準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法692条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法691条により元本を返還する義務と、既に受け取った終身定期金の残額を返還する義務とは、同時履行の関係に立ちうる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法692条は民法533条を民法691条の場合について準用しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法692条により準用されるのは、民法545条の規定である。

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解答:×

誤りです。民法692条は「第五百三十三条の規定は」と定めています。

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