金銭債権
一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第402条:民法第402条:金銭債権
- 民法第403条:民法第403条:外国の通貨で債権額を指定した場合
- 民法第404条:民法第404条:法定利率
- 民法第412条:民法第412条:履行期と履行遅滞
- 民法第416条:民法第416条:損害賠償の範囲
- 民法第417条:民法第417条:損害賠償の方法
- 民法第419条:民法第419条:金銭債務の特則
- 民法第592条:民法第592条:価額の償還
- 民法第647条:民法第647条:受任者の金銭の消費についての責任
- 民法第669条:民法第669条:金銭出資の不履行の責任
- 民法第1046条:民法第1046条:遺留分侵害額の請求
- 民法第1048条:民法第1048条:遺留分侵害額請求権の期間の制限