民法第419条・債権
民法第419条:金銭債務の特則
損害の証明が要らず、不可抗力の抗弁もできません。金銭債務だけの3つの特別扱いです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金を払わなかったときの賠償は、他と違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
まるで違う。民法419条じゃ。金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →だけの特別扱いが3項に並んでおる。債権者に極めて有利な条文じゃぞ。
1項:法定利率で額が決まる
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率法定利率別段の意思表示がないときに適用される利率。年3パーセントを出発点として、3年を一期として変動します(民法404条2項・3項)。用語ページを見る →によって定める |
| ただし書 | 約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
額が自動的に決まっちゃうんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。民法416条は通常損害・特別損害という枠で範囲を測っておった。じゃが金銭債務では利率で機械的に決まる。
そして基準時は「遅滞の責任を負った最初の時点」じゃ。民法412条が定めた、まさにあの時点じゃな。412条と419条は一組で読むとよいぞ。
2項:損害の証明が要らない
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
証明しなくていいの!? 普通は損害を立証しないともらえないのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり、大きな例外じゃ。金銭は運用すれば利息を生む——損害があるのが当たり前という前提に立っておると読めような。
裏返せば、利率を超える損害を主張することも、条文は想定しておらぬ書きぶりじゃな。1項が「その損害賠償の額は……によって定める」と言い切っておるからのう。
3項:不可抗力を抗弁にできない
第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここも徹底しておる。民法415条1項ただし書は「債務者の責めに帰することができない事由」による不履行なら賠償責任を負わぬとしておった。
じゃが金銭債務では、不可抗力すら言い訳にならぬ。金は必ず調達できるという建前じゃな。
制限利率を超える約定と遅延損害金
最高裁は、利息制限法の制限を超える利息の定めがある場合について、次のように判断しました。
利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法一条一項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮される。 (最判昭和50年2月25日・集民第114号221頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
利息が減縮されると、遅延損害金も同じ率になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨は「遅延損害金について特約のない場合には」と場面を限っておる。そのうえで減縮される利息と同率に減縮されると述べておるのじゃ。
419条1項ただし書は「約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による」とする。では、その約定利率が法によって減縮されていたら——その問いへの答えじゃな。
415条・416条との違いを並べる
| 一般の債務(415条・416条・418条) | 金銭債務(419条) | |
|---|---|---|
| 賠償額 | 通常損害・特別損害の枠で | 法定利率(又は約定利率)で機械的に |
| 損害の証明 | 必要 | 不要(2項) |
| 帰責事由 | ないなら責任を負わない(415条1項ただし書) | 不可抗力も抗弁にできない(3項) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
3つとも債権者に有利じゃ。金銭債務は、民法の中でも特別な位置にあると分かるのう。
資格別の演習
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による。
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解答:◯
正しい記述です。民法419条1項がそのとおり定めています。
金銭債務の不履行による損害賠償については、債権者は損害の証明をすることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法419条2項がそのとおり定めています。
金銭債務の不履行が不可抗力によるものであるときは、債務者は損害賠償の責任を免れる。
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解答:×
誤りです。民法419条3項は「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない」と定めています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第419条
- 最判昭和50年2月25日(集民 第114号221頁)(昭和49(オ)577)