民法第402条・債権
民法第402条:金銭債権
債務者は選択に従い各種の通貨で弁済できます。特定の種類の通貨が強制通用力を失えば他の通貨で払います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「10万円払う」という債務は、千円札でも一万円札でもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい問いじゃ。民法402条が答えておる。債務者の選択に従い、各種の通貨で——3項構成でよくできておるぞ。
1項:各種の通貨で弁済できる
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | 債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済できる |
| ただし書 | 特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
選ぶのは債務者なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →では額さえ足りればよい——それが原則じゃ。民法406条の選択債権選択債権数個の給付の中から選択によって内容が定まる債権のこと。選択権は原則として債務者に属します(民法406条)。用語ページを見る →でも選択権は債務者に属しておった。選ぶのは債務者という民法の型じゃな。
ただし書は、当事者が特定の種類の通貨を目的としたときの例外じゃ。
2項:強制通用の効力を失っているとき
債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っている |
| 効果 | 債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項ただし書で「この種類の通貨で」と決めても、使えなくなったら別の通貨なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。約束した通貨が世の中から通用しなくなった——それで債務が消えては、債権者があまりに気の毒じゃ。
条文は「しなければならない」と義務の形で書いておる。債務者が「約束の通貨がないから払えぬ」と言うのを、正面から封じておるのじゃな。
3項:外国の通貨にも準用
前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
外国通貨でも同じ扱いじゃ。ドル建ての債務なら、各種のドル紙幣・硬貨で払えるし、その種類が通用しなくなれば他のドル通貨で払う。
そして次の民法403条が、外国通貨で額を指定した場合に日本円で払えることを定めておる。402条3項と403条は並べて読むとよいぞ。
402条・403条の役割分担
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法402条1項・2項 | どの通貨(の種類)で払うか |
| 民法402条3項 | 1項・2項を外国通貨にも準用 |
| 民法403条 | 外国通貨で指定した債権を日本の通貨で弁済できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
外国通貨の話が2か条にまたがってるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
通貨の種類の話と、通貨そのものを換える話——問題が違うゆえ条文も分かれておる。読み分けができれば怖くないぞ。
資格別の演習
債権の目的物が金銭であるときは、債務者はその選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
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解答:◯
正しい記述です。民法402条1項がそのとおり定めています。
債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は他の通貨で弁済をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法402条2項がそのとおり定めています。
民法402条1項及び2項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法402条3項がそのとおり定めています。