民法第416条・債権
民法第416条:損害賠償の範囲
通常損害が原則。特別の事情による損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときに請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賠償してもらえるって言っても、どこまで? 「あれもこれも損した」って全部?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに線を引くのが民法416条じゃ。通常か、特別か——たった2項で賠償の広がりを決めておる。
1項:通常損害
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | これによって通常生ずべき損害 |
| 位置づけ | 賠償をさせることをその目的とする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
通常損害通常損害債務の不履行によって通常生ずべき損害のこと。損害賠償の請求は、これを賠償させることを目的とします(民法416条1項)。用語ページを見る →が原則なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。その種の不履行なら普通は生じるであろう損害——それが出発点じゃ。
条文が「その目的とする」という書き方をしておるのが面白い。「通常損害に限る」とは言わぬ。目的を示したうえで、2項で広げるという構えじゃな。
2項:特別損害と予見
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 特別の事情によって生じた損害 |
| 要件 | 当事者がその事情を予見すべきであったとき |
| 効果 | 債権者は、その賠償を請求することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「予見すべきであった」——実際に予見したかどうかじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが平成29年改正で明確になった点じゃ。改正前は「予見し、又は予見することができたとき」という書き方じゃった。
現行法は「予見すべきであった」——規範的な評価を求める言葉じゃな。知っていたかではなく、知っておくべきだったかを問う。
そして予見の主体は「当事者」じゃ。誰と特定はされておらぬ。条文の言葉のとおりに受け取るのが確かじゃ。
相当因果関係が否定された事例
違法な仮差押命令の申立てについて、最高裁は次のように判断しました。
債権の仮差押命令の申立てが債務者に対する不法行為となる場合において,上記仮差押命令の申立ての後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなくなったとしても,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,上記不法行為と債務者がその後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなくなったことにより喪失したと主張する得べかりし利益の損害との間に相当因果関係があるということはできない。 (1) 債務者は,1年4箇月間に7回にわたり第三債務者との間で商品の売買取引を行ったが,両者の間で商品の売買取引を継続的に行う旨の合意があったことはうかがわれず,債務者において両者間の商品の売買取引が将来にわたって反復継続して行われるものと期待できるだけの事情があったとはいえない。 (2) 上記仮差押命令の執行は,上記仮差押命令が第三債務者に送達された日の5日後に取り消され,その頃,第三債務者に対してその旨の通知がされており,第三債務者が債務者に新たな商品の発注を行わない理由として上記仮差押命令の執行を特に挙げていたという事情もうかがわれない。 (最判平成31年3月7日・集民第261号87頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
(1)と(2)、すごく具体的な事情だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。取引の回数、継続の合意の有無、執行が取り消されるまでの日数、発注をやめた理由——要旨がここまで細かく事情を並べておる。
損害の範囲は、事案の事実から積み上げて決まる。416条が抽象的な物差しを示し、具体的な当てはめは事案ごと——そういう関係じゃな。
なお、この判例は不法行為の事案じゃが、参照法条に民法416条が挙げられておる。
賠償額に関わる条文の並び
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法416条 | 賠償の範囲(通常損害・特別損害特別損害特別の事情によって生じた損害のこと。当事者がその事情を予見すべきであったときは、賠償を請求できます(民法416条2項)。用語ページを見る →) |
| 民法417条 | 賠償の方法(金銭) |
| 民法417条の2 | 中間利息の控除中間利息の控除将来取得すべき利益の賠償額を定めるとき、その利益を取得すべき時までの利息相当額を差し引くこと。損害賠償請求権が生じた時点の法定利率によります(民法417条の2)。用語ページを見る → |
| 民法418条 | 過失相殺過失相殺債務の不履行や損害の発生・拡大について債権者に過失があったとき、裁判所がこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めること(民法418条)。用語ページを見る → |
| 民法419条 | 金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →の特則 |
| 民法420条・421条 | 賠償額の予定賠償額の予定当事者があらかじめ債務不履行の損害賠償の額を定めておくこと。違約金は賠償額の予定と推定されます(民法420条)。用語ページを見る → |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
範囲を決め、方法を決め、減額し、特則を置き、予定を認める——416条から421条までが、損害賠償の姿を作り上げておるのう。
資格別の演習
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法416条1項がそのとおり定めています。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法416条2項がそのとおり定めています。
特別の事情によって生じた損害は、当事者が現実にその事情を予見していた場合に限り賠償を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法416条2項は「当事者がその事情を予見すべきであったとき」としており、現実の予見に限られません。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第416条
- 最判平成31年3月7日(集民 第261号87頁)(平成29(受)1372)