ホーム / 用語集 / 法定利率法定利率ほうていりりつ別段の意思表示がないときに適用される利率。年3パーセントを出発点として、3年を一期として変動します(民法404条2項・3項)。関連用語金銭債権重利この用語が登場する解説民法第404条:民法第404条:法定利率民法第405条:民法第405条:利息の元本への組入れ民法第417条:民法第417条:損害賠償の方法民法第417条の2:民法第417条の2:中間利息の控除民法第419条:民法第419条:金銭債務の特則民法第442条:民法第442条:連帯債務者間の求償権民法第459条:民法第459条:委託を受けた保証人の求償権民法第589条:民法第589条:利息民法第669条:民法第669条:金銭出資の不履行の責任