民法第592条・債権
民法第592条:価額の償還
同種・同質・同量の物で返還できなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りた物と同じ物が、もう手に入らなくなったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
金で返す。 民法592条じゃ。「その時における物の価額」——いつの値段かが書かれておるのが要じゃ。
条文
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなった |
| 効果 | その時における物の価額を償還 |
| ただし書 | 民法402条2項に規定する場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その時」って、いつのこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
返還をすることができなくなった時じゃな。契約の時でも、裁判の時でもない。
物の値段は動く。 どの時点を取るかで金額が変わる——そこを条文が固定しておる、と読める。
ただし書——民法402条2項
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法402条2項は、債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は他の通貨で弁済しなければならぬ、と定めておった。
その場面では、価額の償還ではなく他の通貨での弁済になる——そこで本条の適用を外しておる、と読める。
金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →の特則が優先する、という並びじゃな。
資格別の演習
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法592条本文がそのとおり定めています。
民法592条により償還すべき価額は、消費貸借契約が成立した時における物の価額である。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法592条は「その時における物の価額」、すなわち返還をすることができなくなった時の価額を償還すると定めています。
民法402条2項に規定する場合には、民法592条本文による価額の償還は適用されない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法592条ただし書がそのとおり定めています。