民法第403条・債権
民法第403条:外国の通貨で債権額を指定した場合
外国通貨で額を指定しても、債務者は履行地の為替相場により日本の通貨で弁済できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「1000ドル払う」って約束したら、必ずドルで用意しないといけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうではない。民法403条じゃ。日本の通貨で弁済をすることができる——債務者に道を開く一条じゃぞ。
条文の内容
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 外国の通貨で債権額を指定したとき |
| 誰が | 債務者 |
| 換算の基準 | 履行地における為替相場 |
| 効果 | 日本の通貨で弁済をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「できる」だから、ドルで払ってもいいんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。選択肢が増えるだけじゃ。義務ではない。
そして条文が主語に据えたのは債務者じゃ。債権者が「円で払え」と迫れるとは書かれておらぬ。条文が誰を主語にしたかを見る——読み方の基本じゃな。
「履行地における為替相場」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
換算の基準は履行地の為替相場じゃ。どこで払うかが基準を決める。
ではいつの相場か——条文は書いておらぬ。書かれていないことを補って断定せぬのが、確かな学び方じゃぞ。
402条との組み合わせ
| 条文 | 定めていること |
|---|---|
| 民法402条1項 | 金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →は債務者の選択に従い各種の通貨で弁済できる |
| 民法402条2項 | 特定種類の通貨が強制通用の効力を失ったら他の通貨で |
| 民法402条3項 | 1項・2項を外国通貨に準用 |
| 民法403条 | 外国通貨で指定した債権額を、日本の通貨で弁済できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
402条3項は「ドルの中で選べる」、403条は「円に換えられる」ってことか。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな整理じゃ。通貨の種類の中での選択と、通貨そのものの乗り換え——階層が違うのじゃな。
どちらも債務者に選択を与えるという点では共通しておる。金銭債務は額さえ果たせばよい——第一節「債権の目的」の金銭債権に関する規定は、その考えで貫かれておるのう。
資格別の演習
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法403条がそのとおり定めています。
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は日本の通貨で弁済をしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法403条は「日本の通貨で弁済をすることができる」と定めており、義務ではありません。
民法403条による換算は、履行地における為替相場によって行う。
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解答:◯
正しい記述です。民法403条がそのとおり定めています。