民法第403条・債権

民法第403条:外国の通貨で債権額を指定した場合

外国通貨で額を指定しても、債務者は履行地の為替相場により日本の通貨で弁済できます。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「1000ドル払う」って約束したら、必ずドルで用意しないといけないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうではない。民法403条じゃ。日本の通貨で弁済をすることができる——債務者に道を開く一条じゃぞ。

条文の内容

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

要素 条文の言葉
場面 外国の通貨で債権額を指定したとき
誰が 債務者
換算の基準 履行地における為替相場
効果 日本の通貨で弁済をすることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「できる」だから、ドルで払ってもいいんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。選択肢が増えるだけじゃ。義務ではない。

そして条文が主語に据えたのは債務者じゃ。債権者が「円で払え」と迫れるとは書かれておらぬ。条文が誰を主語にしたかを見る——読み方の基本じゃな。

「履行地における為替相場」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

換算の基準は履行地の為替相場じゃ。どこで払うかが基準を決める。

ではいつの相場か——条文は書いておらぬ。書かれていないことを補って断定せぬのが、確かな学び方じゃぞ。

402条との組み合わせ

条文 定めていること
民法402条1項 金銭債権金銭債権きんせんさいけん一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →は債務者の選択に従い各種の通貨で弁済できる
民法402条2項 特定種類の通貨が強制通用の効力を失ったら他の通貨で
民法402条3項 1項・2項を外国通貨に準用
民法403条 外国通貨で指定した債権額を、日本の通貨で弁済できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

402条3項は「ドルの中で選べる」、403条は「円に換えられる」ってことか。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

みごとな整理じゃ。通貨の種類の中での選択と、通貨そのものの乗り換え——階層が違うのじゃな。

どちらも債務者に選択を与えるという点では共通しておる。金銭債務は額さえ果たせばよい——第一節「債権の目的」の金銭債権に関する規定は、その考えで貫かれておるのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法403条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は日本の通貨で弁済をしなければならない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法403条は「日本の通貨で弁済をすることができる」と定めており、義務ではありません。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法403条による換算は、履行地における為替相場によって行う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法403条がそのとおり定めています。

一次情報を確認する