民法第412条・債権
民法第412条:履行期と履行遅滞
確定期限・不確定期限・期限の定めなし。いつから遅滞の責任を負うかを3項に分けて定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第二節「債権の効力」だね! 最初の条文は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法412条じゃ。いつから履行遅滞履行遅滞履行期を過ぎても履行しないこと。いつから遅滞の責任を負うかは、確定期限・不確定期限・期限の定めなしで異なります(民法412条)。用語ページを見る →になるか——遅延損害金の起算点を決める、実務でも大事な条文じゃぞ。
3項を並べて読む
| 項 | 期限の種類 | 遅滞の責任を負う時 |
|---|---|---|
| 1項 | 確定期限がある | その期限の到来した時から |
| 2項 | 不確定期限がある | 期限の到来した後に履行の請求を受けた時又は期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から |
| 3項 | 期限を定めなかった | 履行の請求を受けた時から |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項だけ複雑!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこじゃ。条文をそのまま読もう。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
請求を受けた時か、到来を知った時か——いずれか早いほうじゃ。
不確定期限は、いつ来るか分からぬ。到来しても債務者が気づかぬことがある。だから「知った時」を持ち出す。じゃが請求を受ければ当然に分かるゆえ、そちらも起算点になる。債務者が知りうる最初の時点を捉えておるのじゃな。
1項と3項の対比
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項の確定期限は明快じゃ。期限が来ればそれだけで遅滞。請求は要らぬ。
3項の期限の定めなしは逆で、請求を受けてはじめて遅滞になる。期限がないのじゃから、請求がなければ「いつまでに」が定まらぬからのう。
1項=請求不要、3項=請求必要、2項=そのあいだ——この見取り図で覚えるとよいぞ。
遅延損害金の起算日をめぐる判例
最高裁は、後期高齢者医療給付により代位取得した損害賠償請求権について、次のように判断しました。
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は,その給付事由が第三者の不法行為によって生じた場合,当該第三者に対し,当該後期高齢者医療給付により代位取得した当該不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務について,当該後期高齢者医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求めることができる。 (最判令和元年9月6日・民集第73巻4号419頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「給付が行われた日の翌日から」——起算日がはっきり示されてる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。遅滞がいつ始まるかは、金額に直結する。だからこそ争われ、最高裁まで上がる。
412条は3項しかない短い条文じゃが、あらゆる債権の遅延損害金の入口になっておるのじゃな。
遅滞の効果
| 条文 | 効果 |
|---|---|
| 民法415条 | 損害賠償の請求 |
| 民法413条の2第1項 | 遅滞中の不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす |
| 民法419条1項 | 金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →なら遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率による |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
遅滞に陥った時点が、いくつもの条文の基準になっておる。412条はその時点を決める条文じゃ。地味に見えて、要じゃぞ。
資格別の演習
債務の履行について確定期限があるときは、債務者はその期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法412条1項がそのとおり定めています。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、期限の到来した後に履行の請求を受けた時又は期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法412条2項がそのとおり定めています。
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は債務の成立の時から遅滞の責任を負う。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法412条3項は「債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」と定めています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第412条
- 最判令和元年9月6日(民集 第73巻4号419頁)(平成30(受)1730)