民法第1048条・相続
民法第1048条:遺留分侵害額請求権の期間の制限
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺留分の請求は、いつまでできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1048条じゃ。 一年と十年——二つの物差しがある。
条文
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
| 部分 | 起算点 | 期間 |
|---|---|---|
| 前段 | 遺留分権利者遺留分権利者遺留分を有する者のこと。兄弟姉妹以外の相続人がこれにあたります(民法1042条1項)。用語ページを見る →が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時 | 一年間行使しないとき |
| 後段 | 相続開始の時 | 十年を経過したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一年は短いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
知った時から一年じゃ。 知らねば走り出さぬ。
だが十年で切られる。 後段は「同様とする」と結ばれておるゆえ、条文の言葉としては時効時効一定の事実状態が続いたことに法律上の効果を認める制度。権利を得る取得時効と、権利が消える消滅時効があり、効力は起算日にさかのぼります(民法144条)。用語ページを見る →じゃな。
前段の起算点は二つ揃って初めて動く。 相続の開始を知り、かつ侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時じゃ。
民法1046条1項の請求は金銭債権金銭債権一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。債務者はその選択に従い各種の通貨で弁済できます(民法402条1項)。不履行の損害賠償には特則があります(民法419条)。用語ページを見る →を生じさせる。 その金銭債権自体の消滅時効は民法166条1項が別に定める建て付けと読める。
資格別の演習
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1048条前段がそのとおり定めています。
遺留分侵害額の請求権は、相続開始の時から10年を経過したときも消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1048条後段がそのとおり定めています。
民法1048条前段の1年の期間は、相続開始の時から起算する。
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解答:×
誤りです。民法1048条前段は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から起算すると定めています。